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臨時株主総会 新役員報酬について

以下おたずねでございます。 ①既に役員であるものについては定額同額給与なのでそのまま据え置きとして、新役員の月額報酬のみを採決すればよいでしょうか? ②その場合、「いつから」として、「いつまで」と言わなくてもよいでしょうか? ③すでに役員の報酬は定時総会の採決とすればよいでしょうか? ご教示の程お願い申し上げます。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

定款に定めるのなら、いつからいつまで?は年度ごとになると思います 故に、定款に定めない報酬は、定款の附則(議事細則)に定めると思いますが、その附則に、希望の文言を付け加えることになり、定款変更の採決になる・・と思います ので、ひとつひとつを議案にして採決するのではなく、定款変更の採決になると思うのですが・・・?

fukema
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 助かりました。 理解できました。 わかりやすくご教示いただきありがとうございました。

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