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親よりの借金 【書式内容】

 土地を購入し、新築を建てるにあたり母親よりお金を借入しようと考えています。贈与ではありません。  ついてはどのような内容を書面にすれば良いか教えて下さい。  参考になるサイトをご存知であれば教えて下さい。  また、適切な利息(贈与とみなされない)はどの程度なのでしょうか。本来は無利息としたいのですが、それでは贈与等経済的な利益と見なされ課税されかねないと思います。  母とわたしの銀行通帳間にて返済をし、記録を残すように考えています。その他留意することがあれば教えて下さい。    

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.kanchu.or.jp/hint/zeikin.htm

参考URL:
http://www.homepro.co.jp/og/html/information/inf/zeikin/contents/ze_0503.jsp
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質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

利息は、年利4%との差額です。 転貸の場合は、もとの借り入れ以上ですけど。  組合の転貸など。 勤務先からの借り入れに限り、年利1%になります。

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質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ごめんなさい。 知識不足で理解できません・・・(TT) 銀行の金利で次の通りですけど・・・。 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_kinricpm.html

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 利率につては、銀行の住宅ローン程度の、年利2~3%で大丈夫です。 なお、公正証書にする必要は有りません。 要点は、返済の事実を証明できるかどうかなのです。 返済の事実が確認できないと、借金ではなく贈与と見なされるということです。

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質問者

お礼

経験に基づくご回答ありがとうございます。

回答No.1

公正証書を公証役場で作成して 建物にも、抵当権設定登記 利率は、年4パーセント程度。 公証役場に、実印・印鑑証明書を持参の上 双方で出向くと、作成してくれますよ。 謄本送達申請なども同時にされると良いですが。

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質問者

補足

ずいぶん厳しいですね。 この程度しないと税務当局に経済的利益対象判断とされますか。 現在の銀行利率は10年固定で1%から2%程度ですが・・・

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