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500万を親から借りる・もらう時の最善策
定年退職した父からお金を借りたいのですが、贈与税および相続税を最低限にするためにどうすればよいか教えてください。まだ父とは相談していないので、もらえるかどうかはまだ分かりません。 1.カレンダーによる一年間において110万円までは非課税であること a. これは同年内で、父から110万円、祖母から110万円「もらった」場合でも双方で非課税でしょうか?また、これを5年間続けても同じでしょうか? b. 祖母から今後5年間毎年110万もらって、父とは今500万円の借用書を交わした場合、自分の口座から父の口座へのお金の返済の流れが通帳にあれば、父および祖母ともに非課税でしょうか(もちろん祖母の通帳には110万円の送金記録が残ります)? 2.父と500万円の借用書を交わして、毎年110万円までの父からの贈与は非課税であることを最大限利用するにはどうしたらよいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- fpadviseok
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ザックリですがこんな感じでしょうか 「カレンダーによる一年間において110万円までは非課税であること」 暦年課税(1/1~12/31)では、110万円までの贈与は贈与税の基礎控除として認められます。 「父から110万円、祖母から110万円もらった場合」 暦年課税ではあくまでも贈与税の非課税枠は110万円までです。 複数の親族から贈与を受けたとしても、その合計額が110万円を超えた分については贈与税がかかります。 「これを5年間続けても同じでしょうか?」 連年贈与と認定される可能性が高いです。 暦年ごとに110万円の贈与を受けそれを複数年くり返せば、連年贈与としてトータルの贈与額に対して贈与税が課されます。つまり父550万円、祖母550万円それぞれに対して贈与税が課されます。 「祖母から今後5年間毎年110万もらって、父とは今500万円の借用書を交わした場合、自分の口座から父の口座へのお金の返済の流れが通帳にあれば、父および祖母ともに非課税でしょうか」 ちょっと意味が分からないので回答しづらいのですが、上記の連年贈与に該当すると思います。 「父と500万円の借用書を交わして、毎年110万円までの父からの贈与は非課税であることを最大限利用するにはどうしたらよいでしょうか」 連年贈与と認定されないためには、毎年父と贈与契約書を交わして、印鑑証明書を添付することです。印鑑証明書には日付が刻印されていますので、その日付によって贈与の連続性がないと認定されれば連年贈与にはならないと思います。なるべく毎年同額の贈与はしないほうがいいでしょう。暦年課税による贈与と複数年の贈与を区別するのは金額ではなく日付が一番大事です。 連年贈与についての国税庁の見解はこちら https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm 以上なのですが、誰でも親からの資金援助は大なり小なりありますから、それを一つ一つの家庭を調査するほど税務署は暇じゃないと思いますが。。。
- eroero4649
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現金(キャッシュ)というのは、最強のアングラマネーです。 定年退職されたお父さんが数年以内に亡くなるということは、余程の不幸なアクシデントでもない限りないでしょう。 例えばあと何十年も経って、お父さんがお亡くなりになられて仮にそのときに税務署が何十年も前に500万円を引き下ろしたことを見つけたとします。そのことについて質問者さんに訪ねても、「さあ、親父が生前に自分でやったことですから。愛人でもいてその女にくれてやったのではないでしょうか」としか答えられないでしょう。 一方、質問者さんの引き出しから500万円が見つかった。そのことを尋ねられても「若い頃からコツコツと貯金していたんですよ。へそくりです。いけませんか、貯金しちゃ」と答えられたらどうにもなりません。お金に証拠はなにもないですから。 世の中にタンス預金が山のようにある理由がこれで分かりますね・笑。時々新聞に金の置物の広告が出る理由もこれで分かりますね。 あえて暴論をいいますけど、贈与税なんて払わなくていいんですよ・笑。だってさ、お父さんが一生懸命子供のためにと貯めてくれたお金じゃないですか。それを国家が「ほう。金持ってんじゃねえか。だったらよこしなよ」って横からかすめ取っていくんですぜ。だったらお金なんて貯めないで借金するまで使って自己破産して生活保護になったほうが合理的ってなっちゃうじゃないですか。
- seble
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これ以上は脱法行為に成りかねませんので、あまり具体的な事は・・・ 生活費の援助なら合法ですが、援助に見せかけただけなら違法です。ハイ。w
お礼
親族からの金銭援助分を生活費に回すということです。失礼しました。 ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
贈与税は受け取った側が払い、その総額が110万円を超えた部分から課税対象です。総額ですので、複数であっても関係ありません。名称がおかしいんですね。贈収税とでもすればよかったのに。 毎年続けて、という事になると、契約された総額を分割で、という解釈がなされる場合があります。その場合は年をまたいでも合計額で判断されます。 明確に借り入れで返済するなら贈与税の対象にはなりませんが、親子間だと疑われる可能性はあります。 住宅資金だと特例などもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm また、贈与ではなく、生活資金の援助であれば問題ありません。もちろん、そう見えないような資金移動はアウトです。
お礼
>贈与税は受け取った側が払い なるほど。それなら総額ですね。これは110万円のやり取りだけでなく、「贈与税」がかかる場合にはすべて受け取る側に支払い義務が発生すると。 生活資金の援助に「見えるような」形式というのもおかしな話ですが、四半期に一度づつだと(一般的に)疑われるんでしょうか?
お礼
あっはっは。面白いですね。確かに現金の行先なんてのはン千万円でもない限り、たどることは難しいかもしれません。でも税務署も必死ですしね。ある意味、警察官が犯罪を取り締まるよりもずっと。 ありがとうございました。