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減価償却費について

個人で事業を営み、青色申告をしています。 青色申告決算書の3ページの「減価償却の計算」欄についてですが、償却期間が既に終わった資産が結構増えてきて、新たに購入した資産を記入できません。 償却期間が終わった物については、記入を省略してもよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#22222
noname#22222
回答No.1

Q、記入を省略してもよいのでしょうか? A、捨てない限りダメです。 <記入できません> 税務署に出向けば「別紙」というのをもらえます。 が、便箋でも何でも構いませんので列挙して下さい。 ※税理事務所勤務30年の妻に聞きました。

ddoobb
質問者

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

償却が終わった資産でも、未償却残高は、何年か後に本当に使わなくなり処分したときに、「除却損」として経費にできますから、やはり資産として掲げておくべきでしょう。 たしかに、税務署指定の用紙には行数に限りがあり、全部を書くことは無理かもしれません。 たとえば、最後の1行を 「償却終了分一式 (内訳別紙)」 とでもして、自作の別紙を添付するなどの対策をとったらいかがでしょうか。

ddoobb
質問者

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