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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ごく少額な配当や預金利息の源泉の処理について)
ごく少額の配当金と預金利息の処理について
このQ&Aのポイント
- ごく少額の配当金や預金利息の源泉の処理について、会計事務所職員が困惑しています。
- 毎年ほぼ同額程度の配当金と利息が受け取られており、これらの源泉所得税の処理がなされていないことに疑問を感じています。
- 先輩からは「少額の受け取りは無視しても問題ない」との意見があるが、業界の常識かどうか不明なので、先輩方のご意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
そういう事務所なら、それでいいです。 だけど一般的な会計事務所だったら、勿論NOですね。 少額とはいえ顧客のお金です。 顧客のお金を勝手に減らす行為を商売としてやってるならモラルとしては かなり低い事務所ですね。 「税務署も困る」って全く困りませんよ。 先輩社員が税理士ならそういう発言はしないんじゃないですか。 イチイチ揉める必要はないですが、次の事務所ではそういう処理をしている 可能性は少ないと思っていて正解です。
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- ninoue
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回答No.1
源泉分離課税制度が適用され、銀行で税金分を引いた金額が利子分として払い込まれています。 従って利子分から再度税金分を払い込む必要はありません。 株式の利子配当についても同様です。 例えば次のようにサーチして調べて下さい。国税庁等の解説が見つかります。 "源泉分離課税", "株式配当分離課税"
質問者
お礼
私の質問が仕方がちょっと悪かったですね。 その差し引かれた源泉の還付の話でした。 一般的にどうされているのかをお聞きしたかったんです。 せっかくご回答いただいたのにすみません。 ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 私の拙い文章から質問の意図を解していただき感謝いたします。 「お客様のお金」 usikun様の仰る通りだと思います。 私も同じ考えから、この質問をするに至りましたが、結局所長からもストップがかかり、スルーのまま申告が終わりました。 疑うことを忘れず、事務所に負担にならないように自分の努力の範囲内で成すべきことを成せるよう勉強するしかないと思いました。 本当にありがとうございました。