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配当金の源泉について
会社で経理・税務申告までしているものですが、ちょっと教えてください。 上場株式の配当金の源泉税は、平成16年1月から国税7%と地方税3%にわかれることになったと思います。 その時に、7%部分について法人税の申告書は今まで通り別表6の1に収入金額と源泉税を記入すればいいと思うのですが、3%部分について地方税の申告書はどのように記入すればいいのですか? 都税事務所に質問したら「国税と地方税にわかれるのは個人です。法人は関係ありません」と言われたのですが・・ そうなると会計処理の段階でも、利子の源泉の様に分ける必要がないって事ですか?
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>上場株式の配当金の源泉税は、平成16年1月から国税7%と地方税3%にわかれることになったと思います。 これは個人取引の場合ですね。 法人取引では国税(7%)しか徴収されていないはずです。 取引明細で確認してみて下さい。
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- kamehen
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回答No.1
分ける必要が無い、というより、法人の場合は、国税7%しか、源泉徴収されていないはずですので、国税のみの会計処理になりますし、いずれにしても地方税は関係ない事となります。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 非常に助かりました。
お礼
非常に助かりました。ありがとうございました。 また何かあったら宜しくお願いします!