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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人が受け取る、配当金の地方税3%分の処理について)

法人が受け取る配当金の地方税処理について

このQ&Aのポイント
  • 法人が受け取る配当金の地方税3%分の処理についてはどうなるのでしょうか?
  • 法人が受け取る配当金は国税7%のみの徴収になりますが、地方税3%の申告はどのように行われるのでしょうか?
  • 税務署に聞いたり県のHPを見たりしましたが、理解できなかったため、参考になるHPを教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jackal55
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

現在、法人が受け取る配当金に対する源泉徴収は国税7%のみです。地方税3%は個人のみの徴収になっています。法人は地方税申告時に配当金の税額控除は(徴収されていないので)出来ません。 詳細は地方税のことですから税務署でなく各都道府県税事務所に問い合わせてみてください。参考URLの4番目の質問ご覧下さい。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_v.htm#v4
yoshino22
質問者

お礼

忙しい中、ありがとうございます。早速東京都のHP見にいきました。

yoshino22
質問者

補足

jackal55さんありがとうございます。 地方税分の税額控除は出来ないですよね。そうですよね。 私の説明不足でした。  当社6つの県に事務所をかまえているのですが、このまま翌年の申告書提出まで何もしないで、受け取った残りの3%分(地方税分)はよいのでしょうか?  配当金を出す法人さんとかは、翌10日までに源泉徴収分を納めるようですが、もらった方の払っていない3%分を延滞税の対象にされませんか?  また、来年(当社3月決算)まで、そのままでよい場合、法人地方税を申告する際に特別な様式のフォームが存在するのでしょうか?  改めまして、お忙しいところよろしくお願いします。