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義母の住民税について教えて下さい
- 87歳、横浜在住義母の住民税について教えてください。昨年入院や労健入所があり、平成23年確定申告を私が行いました。申告内容や納税通知書について混乱しています。
- 義母は昨年入院や労健入所があり、平成23年確定申告を私が行いました。収入金額や保険料控除額、源泉徴収税額、医療費控除額などの申告内容があります。
- 最近、義母の住民税納税通知書が届きました。年税額が¥6,200である一方、介護保険負担限度額認定非該当通知書も届いています。昨年までは課税されていなかったため、混乱しています。
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>なぜこのようなことが起こるのか… おそらく、「寡婦」に対する住民税の「非課税限度額:125万円」の適用が行われなかったからでしょう。これは「寡婦控除」とは【別物】です。 「住民税」には「所得税」には【ない】「非課税限度額(非課税枠)」があります。 通常は年間の合計所得が「35万円以下」の場合は非課税になります。(自治体によっては「均等割」の非課税限度額は28万円まで下がります。また、扶養親族の数でも変わります。) しかし、「障害者、未成年者、寡婦(夫)」は「125万円」に限度額が上がります。ちなみに、「65歳以上で受け取る公的年金」は245万円が非課税限度額に相当します。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ------------- ここからは【推測】ですが、「所得税の確定申告」を行った場合は税務署から市区町村に「申告データ」が提出されます。市区町村ではそのデータを優先して住民税を算定しますので、「寡婦控除」が申告されていなかったことにより「寡婦に対する非課税限度額(125万円)が適用漏れになっていた」と思われます。 なお、税金の試算をする際には「収入」ではなく「所得」で考えることがとても重要です。所得は「収入の(所得の)種類」によって求め方が全く違うので「収入がいくら」で話を進めてしまうと混乱の原因になります。 また、求めた「所得」の金額は「所得控除」や「税額控除」などの控除が増えても変わることはありません。変わるのはあくまで「納める税金の額」です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税はもちろん市役所です。
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- mukaiyama
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>源泉徴収票、医療費領収証は確定申告に添付し手元にありません… 確定申告のデータは、税務署から市役所に回っていますから、なくてかまいません。
補足
了解しました。有難うございます。
- ma-fuji
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>確定申告行ったことで、市民税が非課税から課税となり、上記通知書が非該当になったように見え、混乱しています。 いいえ。 そんなことはありません。 確定申告してもしなくても、日本年金機構から役所に「公的年金支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」提出されます。 なので、確定申告しなかったとしても、お書きの内容なら住民税は課税されます。 逆に一昨年と同じ年金額で、去年課税されなかったというのが不思議です。 ただ、一昨年、お母様に扶養親族がいたならありえます。
お礼
ご回答頂き有難うございます。 平成22年以前と23年の相違点は、23年に多額の医療費が発生したことだけのはずです。私も日本年金機構から市役所に通知が行っているはずなのに、なぜ22年が住民税非課税だったのか疑問に思い質問させて頂きました。しかし寡婦控除の修正申告行えば、とりあえず23年は住民税非課税になりそうです。 住民税は数千円の違いですが、課税だと施設入所料が、年間百万円近く増えるとのことです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#3です。 訂正します。 寡婦控除が該当するとしても、所得税額は変わらないので、確定申告の訂正は必用ありません。 代わりに「市県民税の申告書」を市役所へ提出します。
お礼
実際の金額も示していただき有難うございます。 義母は義父と死別しているため、27万円の寡婦控除を申告できるようです。 早々修正申告したいですが、源泉徴収票、医療費領収証は確定申告に添付し手元にありません。 それでも「市民税の申告書」を提出できるのでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・収入金額:2、135、000円… 「所得」は 935,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >・健康、介護保険料控除額:121,000円… 「基礎控除」38万円・・・住民税は 33万円 「社会保険料控除」121,000円・・・住民税も同額 >・医療費控除額:464,000円(今回申告)… 「控除額」で間違いないですか。 医療費「支払額」ではありませんね。 「控除額」で間違いないとして、 「所得控除の合計」965,000円・・・住民税は 915,000円 所得税の「課税所得」は 935,000 - 965,000 = 0 円 >・源泉徴収税額:20、000円… 還付される所得税 2万円 ------------------------------------------------------ 住民税の「課税所得」は、 935,000 - 915,000 = 20,000 円 翌年 (今年) の住民税は、 ・所得割 20,000 × 10% = 2,000円・・・全国共通 ・均等割 4,000円・・・自治体によって多少違う ・合計年額 6,000円 >最近住民税納税通知書が届き、年税額¥6,200となっていました… おおむね合っています。 >非該当の理由は、「あなたの属する世帯は、市民税が課税されているため」とのこと… そうなります。 >確定申告行ったことで、市民税が非課税から課税となり、上記通知書が非該当になったように… 国税を少々還付してもらったとしても、住民税と健康保険を考えると逆ざやになることもあるという、典型的な見本ですね。 なお、「老年者控除」は十何年も前に廃止されていますし、「寡婦控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm は該当するかどうか、ご質問文だけは判断できません。 舅さんが健在なのかどう書かれていないので。 寡婦控除も該当するなら、確定申告の訂正 (「更正の請求」という) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- simotani
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老年者控除(所得控除50万円)と公的年金等控除(雑収入内140万円)に寡婦控除(所得控除)がどう申告したかに依ります。 私の計算では住民税非課税の筈です。 直ぐに税務署に申告の更正を申請するよう勧めます(最終に期限内申告した日から1年が申告期限です)。 公的年金は雑収入として計算しますが、140万円を公的年金等控除で差し引いて所得を計上します。 老年者控除は本人が70歳以上の場合に適用します。(廃止の可能性はあります) 寡婦控除は離別の場合には子の養育が必要だったり年収制限があったりしますが、死別の場合は制限が解除されます。
お礼
ご回答頂き有難うございます。 寡婦控除を見落としていました。ご指摘いただき大変有難うございます。 義母は夫と死別しているため、27万円を控除できるのですね。早々訂正申告したいと思います。
- aokii
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収入金額が少し多いからです。 年金受給者は源泉徴収されますので確定申告してもしなくても同じです。 ちなみに、今年(平成24年)から、年金所得者に係る確定申告不要制度がスタートしました。 この制度は、公的年金の額が年400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要となるというものです。 年400万円も公的年金を受給されている方はごく少数のはずですから、大多数の年金受給者が確定申告不要になると思われます(ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。)
お礼
早々のご回答いただき有難うございます。 昨年は、医療費控除があったため確定申告しましたが、逆に、質問に記載させていただいたような疑問が生じてしまいました。
お礼
ご回答有難うございます。 平成22年以前になぜ住民税が非課税になっていたか疑念が晴れました。QA333 様のおっしゃるとおりだと思います。教えていただき大変感謝します。