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住民税課税後の救済措置と父の要介護状態
- 父が心臓疾患でペースメーカーを入れ、非課税になるはずの所得が住民税の課税対象となった。
- 父は要介護状態で特別養護老人ホームに入所しており、住民税の非課税が介護保険料や室料の値上げをもたらした。
- 確定申告時に手帳が間に合わない場合、手帳の申請中であることを説明して課税を回避できるか相談したが、手帳の取得が必要と言われた。
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※長文回答です。 >……なにか非課税の対象と認定してもらえるような手段…… 「(個人)住民税」は、【所得税法ではなく】、「地方税法」によって賦課(ふか)徴収される税金ですが、その多くは所得税法(の考え方)に準じています。 また、「所得税の確定申告書」を【国】に提出した場合は、原則として、【確定申告書に記載された情報をもとに】【市町村によって】個人住民税が賦課されることになります。 ですから、まずは「市役所」【ではなく】「税務署」で相談したほうがよいかもしれません。 なお、「所得税」にしても「個人住民税」にしても「所得金額の算定(など)」は「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」が一区切りとなります。 (参考) 『住民税|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E >>……地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収する…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 *** なお、ご質問と同様なケースが生じることは少なくありませんので、「国税庁」が以下のような通達を出してします。 『法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>〔障害者(第28号関係)|国税庁〕』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm 『所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1186.htm なお、「通達」はあくまでも「法令解釈の指針」であり「法令」そのものではありませんのでご留意ください。(つまり、その解釈が絶対というわけではないということです。) ですから、国と納税者の見解が食い違うこともよくあり、妥協点が見つからなければ最終的には「裁判」で結論を出すことになります。(「妥協点が見つからない場合」については地方税も同様です。) (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ ちなみに、「個人住民税は地方税法をもとに賦課される」としましたが、「(国税と異なり)条例による自治体ごとのルールの違い」も存在します。 (参考) 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html **** (備考) 言うまでもありませんが、「税務署」にしても「市町村の役所」にしてもほとんどの職員さんはごく普通の人で、「(膨大な量の)法令や通達など」をすべて把握しているわけではありません。(むしろ、普通の人間なんだから”うっかり”や勘違いがあって当たり前とも言えます。) ですから、「一人の職員さんの見解だけ」で最終的な結論を出すのはあまりお勧めできません。 とはいえ、”強硬な”あるいは”感情的な”姿勢で望むのはかえって交渉を難しくしてしまいますので、「冷静さ」が重要になります。 可能であれば(費用対効果がペイするのであれば)「冷製で的確な判断ができる第三者(専門家)」を介するのが有効です。(たとえば、【腕のいい】税理士や弁護士などです。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『市民の方へ(暮らし・手続き)> 市税>個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『くらし・手続き>市税のページ>市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『市民税・都民税の減免について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/001254.html *** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/ 03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Wikipedia>障害者手帳』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3 『障害者手帳について>障害年金との関係|障害年金疑問解消ナビ』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
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- makookweb
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>僅かな時期の違いで課税・非課税が決定され、それによって受けられる恩恵が無効になってしまうのには納得がいきません。 どこかで線を引かないといけない。 あたりまえの事。 あなたが納得する必要はない。
お礼
回答ありがとうございました。
Q_A_…です。 蛇足ながら念のため補足です。 「税務署で相談」と言っても「個人住民税の非課税限度額について」ということで相談すれば「管轄違い」ということで門前払いされてしまう可能性が高いです。 ※「管轄違い」ということは、国税職員は安易に地方税に関して口出しできないということです。 「縦割り」と言ってしまえばそれまでですが、「責任を持てないことには言及しない(できない)」ということでもあります。 ですから、「平成26年分の所得税に対して障害者控除が適用できるかどうか?」という趣旨で相談されたほうがよいです。 その結果、「障害者控除の適用可」という結果になれば、原則として「個人住民税の非課税限度額」についても「障害者」として(改めて)算定が行われる【はず】です。
お礼
Q_A_333 様 ご丁寧に補足までしていただきありがとうございます。 >「平成26年分の所得税に対して障害者控除が適用できるかどうか?」 なるほど、相談の仕方にも言い方があるのですね。 詳細なご指南を賜り本当に助かりました。ありがとうございます。
- f272
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市役所の職員が言う「手帳の場合は現に取得している状態が必要」ということに尽きます。26年度中にペースメーカー植え込み術が行われたことは関係がありません。 > 僅かな時期の違いで課税・非課税が決定され どこかで線引きをしないといけません。それを勝手に変えるのは不公平と言うものです。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
Q_A_333 様 とても懇切丁寧なご回答をしていただき本当にありがとうございます。 しかもたくさんのリンク先を貼付していただき、これらを調べて詳しく読み込めば何かしらの可能性があるかも知れないという期待を持てました。 質問には書きませんでしたが25年度、26年度は役所から「重度障害者に準ずる」という認定を受け、要介護4であったことが手帳を持たなくても障害者に相当するという扱いでしたので、その証明書類を確定申告時に提出したところ2年間は住民税が非課税だったのです。 ところが要介護1になってから障害者認定の基準を満たさず、どうしたものかと思案に暮れていたところ、偶然にも26年12月にペースメーカーを植え込む重度の心疾患を罹患し、医師から1級の障害者手帳が取得できるという説明を受けましたので、介護度には関係なく手帳を取得して確定申告をいたそうと考えておりました。 26年12月中に障害者であるという状態は非常に重要で、Q_A_333 様がリンクを貼付された国税庁の通達にもそのようなことが記載されておりましたので、相談の余地は十分あると期待を持てたのです。 あくまでも実務に徹したご回答を賜り本当に助かりました。リンクしていただいたたくさんの情報を読み込み、対応してまいりたいと存じます。 本当にありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。