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住民税について
会社が給与支払い報告書未提出で、自分自身も確定申告をしていない為、住民税の支払い通知がきておらず、住民税をおさめていません。 今の仕事について3年目なんですが、確実に課税対象になる収入です。 それ以前は非課税でした。 この場合、課税対象年の住民税の通知はほっておいても、通知は今後もくる事なく支払わなくてもいいのでしょうか? 後々ばれて、延滞税などが加算されて一括で請求される事になるんでしょうか? 今回も会社が給与支払い報告書を未提出で、自分で確定申告もしなければ、来年度の住民税の支払い通知が届く事なく、ばれる事もなく、住民税を支払わなくてすむのであれば、年末調整をしてもらわずにいようかと思っているのですが、この考えは大間違いですか?
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- ma-fuji
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>この場合、課税対象年の住民税の通知はほっておいても、通知は今後もくる事なく支払わなくてもいいのでしょうか? いいえ。 通常、給与所得者は、会社から役所に「給与支払報告書」が提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 でも、課税されるだけの所得があるのに、会社が給与支払報告書を提出していない場合は、自分で役所に「住民税の申告」をする必要があります。 でも、ほうっておけば、おそらく役所からの住民税の通知が来ない可能性が大きいでしょう。 それは”脱税行為”です。 バレなければ税金納めないと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。 >後々ばれて、延滞税などが加算されて一括で請求される事になるんでしょうか? 前に書いたとおりです。 バレれば一括請求かどうかはわかりませんが、課税通知が行きますね。 >今回も会社が給与支払い報告書を未提出で、自分で確定申告もしなければ、来年度の住民税の支払い通知が届く事なく、ばれる事もなく、住民税を支払わなくてすむのであれば、年末調整をしてもらわずにいようかと思っているのですが、この考えは大間違いですか? 間違いです。 前に書いたとおりです。
Q_A_…です。補足です。 >…年末調整をしてもらわずにいようかと思っている… 何度もくどくて申し訳ありませんが「年末調整」は、「所得税の過不足精算の手続き」のため、「個人住民税」とは【無関係】です。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>…【年末調整済みか否かにかかわらず】、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。 なお、「年末調整の際に所得控除を申告した」場合は、その内容が『給与支払報告書』にも記載されますので、【間接的に】影響はありますが、そもそも「給与支払報告書を提出していない会社」の場合は、【まったく関係がありません】。 【仮に】、事業主が「年末調整するなら市町村にも給与支払報告書を提出する(年末調整しないなら提出しない)」と言っているのであれば、「事業主のやっていることはめちゃくちゃ」ということになります
>後々ばれて、延滞税などが加算されて一括で請求される事になるんでしょうか? 「住民税が賦課されるだけの所得がある」ならば、【時効にかからない限り】その可能性があります。 ただし、「滞納」しないと「延滞金」はかかりません。 たとえば、勤務先が「税務署が行なう税務調査」の対象となり「給与支払報告書未提出」が発覚すれば、市町村にも連絡が行くでしょうから、連絡を受けた市町村が「賦課決定」→「通知」となります。 通知が来て、納期限を過ぎると(延滞税ではなく)「延滞金」がかかります。 当然ながら、納付は「一括」ですが、「やむを得ない理由」があれば、「納税の猶予」「分割納付」「減免」などに応じてもらえます。 「やむを得ない理由」については、「ケース・バイ・ケース」で判断する市町村もあれば、一定のルールがある市町村があります。 簡単に言えば、「他の住民から、なんであいつは特別扱いなんだ」と批判が起こらないような理由があればということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『賦課決定』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E6%B1%BA%E5%AE%9A 『個人住民税>Q.3 税額を自主決定した場合の延滞金の徴収について|茨城県>税制担当ホームページ』 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/zei/qa/kojin.html#%E5%80%8B%E4%BA%BA3 『分割納付という方法もある』(更新日:2005年07月28日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14698/2/ (港区の場合)『住民税の減免』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html (芦屋市の場合)『住民税(市民税・県民税)の減免について』 http://www.city.ashiya.lg.jp/kazei/kojin_shiminzei_genmen.html >今回も会社が給与支払い報告書を未提出で、自分で確定申告もしなければ、来年度の住民税の支払い通知が届く事なく、ばれる事もなく、住民税を支払わなくてすむのであれば、年末調整をしてもらわずにいようかと思っているのですが、この考えは大間違いですか? 確かに税金は払わなくて済むならば払いたくないものです。 しかし、日本国憲法で「納税の義務」が定められていますので、「払いたくないときは放っておいてもよい」という理屈(法律・条例)にはなりません。 『日本国憲法第30条』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC30%E6%9D%A1
- srafp
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> それ以前は非課税でした。 1 収入から考えて「(個人)住民税」が『非課税』だったと言うことでしょうか? ⇒「個人住民税」は、『均等割』と『所得割』に区別されます。 もしも収入額だけで判断したのであれば危険です。 例えば、↓は「埼玉県朝霞市HP」に於ける該当ページ(非課税)ですが http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-hikazei.html 完全に非課税となるのは、次のいずれかの方です。 •生活保護法による生活扶助を受けている方 •障害者・未成年者・寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の方 2 所得税の確定申告をしようとしたら「○○万円未満は不要です」とか、実際に「税額ゼロ」だったので非課税と言うことでしょうか? ⇒大変危険な勘違いを生じているかもしれません。 国の税金である「所得税」と、地方税である「個人住民税」とでは、収入から控除できる金額が異なります。 その為、所得税がゼロとなったとしても、個人住民税に於いては課税対象となる所得が存在する方も居ります。 > 今回も会社が給与支払い報告書を未提出で、自分で確定申告もしなければ、 > 来年度の住民税の支払い通知が届く事なく、ばれる事もなく、住民税を > 支払わなくてすむのであれば、年末調整をしてもらわずにいようかと > 思っているのですが、この考えは大間違いですか? あなたの考えを単純化すれば「バレなければ何をしても良い」と言う物であり、モラル的に問題のある行為と考えます。 年末調整も行わない企業であれば、何れは会社所在地を管轄する税務署の法人部門が税務調査に来るでしょう[真面目に法人税の確定申告していても5年スパーンで来ると言われています]。 その際に調査するのは「法人税」だけではなく「消費税(等)」「(源泉)所得税」も行います。 この後、考えられる流れの1つを書くと 1 『賃金台帳』『現預金出納帳』『源泉徴収簿』『源泉税納付書』を付け合せた結果、徴収事務にモレが発覚 2 各労働者毎の金額が記録されて、各人の住所地を管轄する税務署にデータが送付 3 データを受け取った方の税務署は、同一氏名・同一住所のデータを集計[名寄せ] 4 期日及び時間が指定された葉書きが届きます。 5 税務署職員が懇切丁寧(皮肉では有りません)な指導を受けて確定申告書を作成・提出 6 後日、所得税本税(差額)と加算税が印字された納付書が税務署から届きます。 7 市役所から個人所得税本税(差額)と延滞金が印字された通知書が届きます。
- chie65536(@chie65535)
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>この場合、課税対象年の住民税の通知はほっておいても、通知は今後もくる事なく支払わなくてもいいのでしょうか? 「通知が来ない」のは「確定申告する人は、自分で申告するんだから、通知は要らないですよね」って意味なだけで「払う必要がある」のは、通知が来る人と同じです。 >後々ばれて、延滞税などが加算されて一括で請求される事になるんでしょうか? ばれるも何も、税務署は「払ってないのを知ってて、わざと請求して来ないだけ」です。 んで、延滞税がシコタマ溜まった頃に「お前、払ってないから、差し押さえするよ」と、いきなり差し押さえして来ます。 一応、差し押さえ前に、一度だけ「払え」って督促は来るけど「え~っ!こんなに高いの!」って焦ってワタワタしてるうちに、現金が用意できずに支払い期限が過ぎちゃって、差し押さえが来ます。 住民税は「均等割り分」って言う「住民全員で均等に払う分」があって、この均等割り分は「無収入でも納税義務がある」ので「収入が低いから払わなくても良い」とか思っていると、後で酷い目に遭います。