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顧問料(?)として支払っていいものか・・・

社長の友人が仕事を手伝ってくれる事になりました。 社長から給与として出さず、顧問料として月々11万円支払いたいと言われました。 普通、顧問料と言えば税理士さん等に支払うものだと思うのですが、一般の普通のおじさんに支払っていいものなのでしょうか?(仕事内容は電話番のようなものです。) 年金を受給している関係でそのようにしたいみたいなのですが、給与でないとまずいと思うのですが・・・ どうしたらいいのでしょうか? 申し訳ございませんが、どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

電話番等であれば、労働の対価として支払うものですから給与として認定されるでしょう。 当然、源泉税の問題も発生します。 税務署に確認しましょう。 なお、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入する必要が有りませんから、年金受給に影響は有りません。 (年金受給者が、勤務先で社会保険に加入している場合に、支給制限があります)

a-m2001
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、給与だと説明します。週に3日位の勤務になりそうですので社会保険の加入者にはならないのですが、その場合は支給制限されないのですね? 年金については勉強不足で、確信がないため社長に説明できず困ってました。 大変助かりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければ、年金受給に際しての制限はありません。

a-m2001
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。これで自信を持って、説明出来ます。

回答No.1

非常勤ならいいですよ。

a-m2001
質問者

お礼

ありがとうございます。この場合、顧問料として損金の扱いでいいのでしょうか?

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