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取得原価に算入された交際費等の調整時期
おはようございます。 建物建設にあたり、周辺住民への迷惑料のうちに交際費等に該当する費用を支出しました。 当社の事業年度は、7月1日から6月30日で、交際費等を支出したのは前期の平成24年5月25日であり、建物の完成は当期の12月予定です(すぐに事業で使います)。 前期の決算書(申告はまだ)では、交際費も含めて当該建物にかかっている費用は「建設仮勘定」に計上していますが、交際費の調整は、 ・交際費等を支出した前期の申告でするべきでしょうか。 それとも ・建物の完成する当期の申告でするべきでしょうか。 ご存知の方お教えいただければ幸いです。
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ご質問の交際費の調整は、交際費等を支出した事業年度(前期)の申告で行います。下記、措置法通達参照。 租税特別措置法通達(交際費等の支出の意義) 61の4(1)-24 措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。(平6年課法2-5「三十一」により改正) (1) 取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入するものとする。 (2) 交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。
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- -9L9-
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原価中交際費が支出時の申告加算の対象となるのは既回答のとおり。 なお、交際費支出年度において、棚卸資産計上と交際費の損金不算入で一時的に二重課税になるため、原価中交際費の損金不算入相当額については別表四で減算(処分は留保、当該資産売却年度に同額を加算)することが認められています。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kousaihi2.html 二重課税になるのは当該資産が売却されるまでの一時的な事象のため、この申告調整は必須ではありません。また、確定申告でしか行うことはできず、更正の請求の対象にはなりません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_205.htm
お礼
ありがとうございました。
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