- 締切済み
土地の登記をするのに供託金が必要ですが支払は?
地方自治体が過去に道路用地として購入した土地に、抵当権が設定されており、また、未登記のものであるため登記事務を進めようと思います。過去のことなので債権者と債務者ともに他界しており供託金の支払いも済んでいると思われますが抵当権をはずすために親族からの印鑑をもらうより供託金(数十年前なので少額)を支払ったほうが事務的に早く済むと判断しました。行政として何費から支出したら良いのか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2
訳の分からねーこと言ってる奴ぁほっといて、第三者弁済だか対価弁済だかで弁済供託するっつーことだろ?そしたらよ、そいつぁ債権として計上するものじゃねーのかい。 俺ぁ地方自治体の勘定科目のこたぁよく知らねーけどよ、どっちにしても求償権が発生するから、債権として扱わねーとまずいんじゃねーのかい?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1
未登記なのに抵当権が設定されてる? 行政機関で支出をするなら、あなた個人でどこからお金を出すか考える問題ではないように感じますが。 行政法の問題集なのでしょうか。現実の問題なのでしょうか? 失礼ながらなにか不思議な質問です。