No.4です。
「順位6番の登記を移記」という部分がありますが、これはおそらく登記がコンピューターに移行した時のことです。平成9年の抵当権設定を移記しているわけですから、この物件の管轄の法務局では平成9年以降にコンピューターに移行したのでしょう(法務局によってコンピューターに移行した時期が違います)この移記の際、その時点で有効な登記のみ移記されます。ですから平成4年の新築時に借入して抵当権の設定があったとしても、コンピューター移行までに返済して抹消していれば今の登記簿には出てきません。コンピューター移行前の登記について知りたければ、閉鎖登記簿を閲覧することになります。
以上の話は登記の仕組みの話ですが、そんなことを詳しく話してもじつはあなたにはあまり意味はありません。今回あなたが家を買うにあたって問題なのは、今現在設定されている抵当権が抹消されるかどうか?ということです。これはおそらくあなたが支払う金額で抹消するのでしょう。ということは今回の売買金額はその抵当権の金額以上でしょうか?借入金額は1600万ということですが、きちんと返済していれば当然元本は減っているはずです。住宅ローンにしてもそれ以外の借入にしても、抵当権が設定されていることは別におかしいことではありません。もし売買金額よりも多い額の債務が残っているなら問題ですが、売買金額の範囲内なら問題ありません。
売買金額が1600万以上なら何も聞くまでもないですが、もし聞きたければ売主さんの残債務はいくらか?と聞いてもいいかもしれません。しかし、売買金額が1600万以上なのにそこまで答える必要はない。と言われるかもしれません。もし売買金額がもっと低いならば、残債務はいくらか?残債務が売買金額より多いならばどうやって抵当権の抹消をするのか?聞く権利はあります。
お礼
ありがとうございました。住宅金融公庫から地方銀行への借り換えということでした。分かりやすく教えていただきありがとうございます。