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抵当証券の裏書人に対する供託

 こんにちは。抵当証券の裏書人に対する供託について質問させていただきます。 抵当証券には、弁済期限がありますが、このたび、抵当証券の裏書人が弁済期日前に死亡し、その相続人間において債権者の地位を誰が承継するか争いが生じたため、私債務者におきまして誰に弁済をすればよいかわからないでいます。そこで、供託所に弁済金を供託しようかと思いますが、当該供託書の供託事由を「債権者不確知」にすればよいのか「受領不能」にすればよいのかで困っています。私自身は、誰が債権者であるか判断がつかないのですから「債権者不確知」であると考えますが、債権者たる地位は、相続人全員が承継するため「受領不能」であるとも考えられます。どなたかこのような事例にご経験のある方、大変申し訳ありませんが、ご回答をお願いいたします。  なお、司法書士、弁護士等は使わずに行ってみる考えでおりますので、それを前提にアドバイスをしていただければと思います。また、それについての供託書きの書式雛型があれば、どのサイトにあるかもアドバイスしていただければ幸いです。  お忙しいところ大変申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

供託原因は法定されていますが(この場合は弁済供託)供託理由は記載要件ではありますが少々理由が違っていても供託却下原因とはないと思います。従って、どちらでもよいと思います。現実には記載欄がありますから、そこに「・・・債権者死亡のため被供託人を同人の法定相続人として、これらが者の受領が不能であるので、ここに供託する」なとどと書き「受領不能」欄にマルをすればどうでしよう。なお、定型用紙は法務局にありますし、わからなければ、どんどん聞きながら進めればよいと思います。また、抵当証券の債務不履行は抵当権の実行(競売)と思いますが、これを防ぐための供託ですから、弁済供託が明らかであれば、その内容が少々間違っていても債務不履行とはならず抵当権実行はむつかしいと思います。

dojou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

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  • shoyosi
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回答No.1

 この件の場合は典型的な「債権者不確知」だと思われます。 (参考) http://www.shiho.or.jp/depositary.htm なお、法務省の「供託に関する情報」(下記URL)に書式こそありませんが、記入方法について詳しく説明されています。

参考URL:
http://info.moj.go.jp/kyo-man.htm
dojou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

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