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供託法について
司法書士初学生です。 供託について勉強中です。 滞調法についてなのですが 金銭債権に、強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがあり競合するとき は第三債務者は供託しなければならない。 これに対して、 滞納処分による差押えの後、強制執行による差押えがあり競合する場合でも 第三債務者は、滞納処分に係る債権を控除した額を供託することもできるし、 差押に係る債権全額を供託することもできる と参考書にありますが、 過去問では、滞納処分による差押えが強制執行による差押えの前後に関わらず 供託することができる。 とります。 どちらが正しいのでしょうか
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滞納処分による差押えの後 強制執行による差押えがあり競合する場合でも 第三債務者は 滞納処分に係る債権を控除した額を供託することもできるし 差押に係る債権全額を供託することもできる ↓ 第三十六条の六 第三債務者は 強制執行による差押えをした債権者が 提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに その差押えがされている金銭債権について 滞納処分による差押えがされたときは その債権の全額 (強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押え がされているときは その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額) に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。 ※1.滞納処分による差押え からの 2、強制執行による差押え 1、が先で・・・2、が後。 滞納処分による差押えが強制執行による差押え の前後に関わらず 供託することができる。 ↓ 滞納処分の差押えと強制執行の仮差押えが 競合した場合は その前後にかかわらず 債権全体を供託できる。 ※1、滞納処分の差押え と 強制執行の仮差押えが 競合した場合 ※2、強制執行の仮差押え・・・〇 強制執行の差押え・・・× んー ちょっと待ってくださいね、頭おかしくなってきた。 1、滞納処分によよ差押え 2、強制執行による差押え 3、滞納処分による差押え ※1 からの 2 さらに 3 この競合の場合は 第三者債権は、最初の処分の滞納処分による差押え に係る金額を控除した額を供託しなければならないが 債権全額を供託することもできる。 控除額供託後 最初の滞納処分による差押えが解除された場合 債権全額の供託を要することになるため 第三者債権は、解除された額を 供託しなければならない。