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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇時、退職金の支払について)

解雇時、退職金の支払について

このQ&Aのポイント
  • 社員の免許停止に伴い、部署変更を試みるもうまくいかず、連絡が途絶えた。
  • 会社は解雇を検討しており、退職金の支払いについて問題が生じている。
  • 解雇ではなく自己都合退職にし、退職金を修理代金に充てることを考えているが、効果的な解決策はあるか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

実質的に出勤せず連絡も取れないような状態になった時点で、解雇予告の起算日として構いません。 兵庫県社土木事務所事件 最高裁 平11.7.15 失踪した県職員を約2か月後に懲戒免職処分とし、職員の妻に処分通知書を交付し、通知書を県公報に掲載、公報を失踪前の住所に郵送した。 大阪高裁(平8.11.26)は、県が公示送達による手続きを取らなかったことから免職の効力を無効としたが、最高裁は、県は行方不明の場合は従前から前記の方法で免職処分の手続きを行っており、失踪した職員も前記の方法で免職処分がされることを十分に了知し得たものというのが相当であるとして、二審判決を破棄した。 条件などが微妙な範囲ですが、無断欠勤が続けば自動的に解雇になってもやむを得ないでしょう。 厳密に言えば、先の判例のように公示送達か、自宅への内容証明郵便によって解雇予告が成立しますが、当人もバイトを始めていたように、常識的に考えて一定期間無断欠勤で解雇は順当な処分です。 ただし、、、 >不注意による事故の場合は、修理代は社員に負担してもらって 全額であれば違法性が高いと言わざるを得ません。 運輸関連で多くの判例がありますが、 K興業事件 大阪高裁 平13.4.11 労働者が社有のトラック運転中に車両を損傷させたことにつき、修理費、休車損害の請求につき、諸般の事情を総合考慮して、会社が労働者に損害を請求しうる範囲は、信義則上、損害額の5%(2万7766円)に当たるとされた。 居眠り程度の過失ならせいぜい4割。飲酒などの重過失でも7割程度が最大です。 不注意程度なら1、2割がやっとでしょう。 事故の損害も会社経費のうちです。 それがあるから無断欠勤なんでしょうね。 退職金については、事故の損害金と全く関係なく支払い義務があります。本人の同意が無ければ相殺も禁止されています。 免れるのは労基署の認定を受けた懲戒解雇の場合のみです。

arytuyobi
質問者

お礼

本人が代表に連絡を取って話し合ったようです。 無断欠勤していた分は有給扱いとして給与は通常通り支払う、 退職金も通常の計算通り支給する、 但し両方とも本人が車の修理。無断欠勤の迷惑料などと相殺してほしいと希望した為、実質の支給はない。ということで穏便に話し合いが出来たようです。 弁償金額を本人に負担してもらう際、注意が必要とは知らなかったので、とても適当になっていましたので、とても参考になりました。 ありがとうございました。

arytuyobi
質問者

補足

退職金を計算してみましたら、一月の給与より多くなりました。 解雇の場合、解雇予告手当を支給し、本来の(自己都合退職)退職金は支給しなくても良いのでしょうか? 修理代は、全額ではなく1~5割の範囲で負担してもらう津森です。 問題はありますか?

その他の回答 (3)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.4

むつかしいこと考えずによ、無断欠勤で懲戒解雇、でいいんじゃないかい?判例は「失踪」のケースだからよ、今回のにそのまま当てはめるとリスクあんじゃねーかな。懲戒解雇のがリスク低いと思わないかい? 退職金は手渡しにすりゃいいんだよ。来たらその場で修理代のカタつけりゃいいし、来なけりゃそのうち時効でおさらばできんだろ? 懲戒処分で退職金減らすって手もあるぜ。なくすって手もあるしよ。規程に書いてないと後がめんどくせーかもしんねーけどよ、やったもん勝ちって考え方もできるだろ。

arytuyobi
質問者

お礼

その後、本人が代表者のところに連絡をとったようで、退職金は車の修理に当てて欲しいと申し入れがあったそうです。 代表者と学校の先輩後輩ということで、取り合えずは無事に話し合いが出来たようです。いろいろありがとうございました。

arytuyobi
質問者

補足

懲戒解雇と解雇の違いが良くわかりません。 どのように違うのですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

私は、解雇予告手当は不要だろうと思っています。また、欠勤しているのですから、一般的な就業規則なら賃金も発生しません。 ただし、退職金は規程通りに支払いが必要です。 多いか少ないかで判断する問題ではありません。 修理代は、当人の過失程度次第ですが、先に書いたように、4、5割までに達するのは当人にかなりの過失がある場合のみです。

arytuyobi
質問者

お礼

その後、本人が代表者のところに連絡をとったようで、代表者と学校の先輩後輩ということで、退職金を車の修理に当てて済ませることになったようです。 解雇予告手当ではなく通常の給与支給の形をとって、給与支給額も、今後の修理代と欠勤していた分の迷惑料のようなかんじで、支給は辞退されました。 いろいろありがとうございました。

  • 9der-qder
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回答No.1

まず解雇日についてです。 > 解雇予告しようにも、連絡がとれなかったのです。 正直言って稚拙な言い訳にしか聞こえません。 弁護士と相談するとか内容証明を送るとか、法的な対応を試みましたでしょうか。 と言うわけで、解雇日の修正は必要だと思います。 退職金についてですが、解雇の場合でも「解雇予告手当」として、最低一月分の退職金を支払わなければなりません。 > 本人に負担してもらう為に、解雇ではなく自己都合退職 の意味はよく分かりませんが、徴収すべき金額がある場合、退職金を振り込まずにそれと充当するという事は、問題ないと思います。 ただ、後々の事を考えると、覚書等で両社の見解を確認しておいたほうがいいと思います。

arytuyobi
質問者

お礼

確かに内容証明などは送っていませんでした。奥さんに連絡しただけでは、だめなんですね。今後参考にさせていただきます。 解雇だと退職金を支払わなくて良いと勘違いしていました。懲戒解雇は労働局へ届出、認証が必要なんですね。解雇は全て同じ扱いで、退職金は払わなくていいと間違って解釈していました。 まだまだ考えが甘いと、反省しました。 ご指導ありがとうございました。

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