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補助人の代理権
補助人には、家裁の審判によって代理権が与えられるそうですが通常の代理と何が違うのでしょうか? この場合、被補助人は別段行為能力を制限されるわけではないので通常の代理と同じように思うのですが。 家裁の審判が何か重要な意味を持つのでしょうか? 入門書は当たってみましたが、今ひとつわかりません。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。
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被補助人は、行為能力も一部制限されることもあると思いますが、それ以上に問題なのは、意思能力の有無が問題になるからです。 被補助人となるのは「事理を弁識する能力が不十分」な場合です。このように、十分な事理弁識能力がない場合は、意思能力がなかったとして、その人の法律行為が無効になる可能性があります。 意思能力の有無は、一律に決まるものではなくて、その人が、その契約のとき、その契約の内容について十分理解できる事理弁識能力があるかどうか具体的状況によって決せられます。契約の内容が複雑であればあるほど、要求される事理弁識能力は高度になります。 つまり、事理を弁識する能力が不十分な人が、ある人に代理権設定するという法律行為をしたとしても、それが有効であるという保証はありません。 このような、具体的状況によって、法律行為が無効になったり有効になったりするという不都合を回避するための制度が、制限行為能力者の制度です。家裁の審判によって代理権の設定に、お墨付きが与えられるというのは十分意味があります。
お礼
ありがとうございます。 補助人の場合、代理権の設定自身も取消しうる範囲に入る可能性があるから、家裁で審判しておくとよいということですね。