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保守開始の審判・補助開始の審判

こんばんは。 いつもお世話になっています。 先ほど ある法律番組を観ていた時に気になった事がありまして質問させていただきます。 あるご夫婦のご主人からの相談で 奥様が通信販売や訪問販売で高価な買い物ばかり続けていて その事にご主人が再三注意していたそうです。その場では反省はするもののまた買い物を繰り返す。  ご主人としては、離婚をしたい・・という話でした。 この相談に一人の弁護士の方が 「保守開始の審判・補助開始の審判」ということを話されていました。 これは、どのような法律なんでしょうか? ご存知の方、回答を頂けますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

どうもこんにちは。 私もその番組そこの部分だけ見てましたよ。 まず、訂正ですが「保守」ではなくて、「保佐」ですね。 保佐開始・補助開始の審判に関しては別個独立の法律があるわけではなく、民法に規定されている制度です。 保佐開始の審判については11条以下に、補助開始の審判は15条以下に規定があります。 保佐制度とは「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(以下被保佐人)について」予め保佐人という人を任命しておいて、 被保佐人が勝手なことをやった場合(例えば、勝手に家を買っちゃったとか)に保佐人がそれを取消すことができるという制度です。 補助制度は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」について予め補助人をいう人を任命しておく制度です。 保佐制度と補助制度は、障害の程度で使い分けられます。補助は障害の程度が比較的軽い場合に利用されます。 まぁ、あの奥さんにこれらの制度を使っていっていいのかどうかは分かりませんが(結局決めるのは家庭裁判所です。)、こういう選択肢もあるとのことでしょうね。

5wanko
質問者

お礼

回答を頂きまして有難うございます。 それから 質問の中の単語を間違えてしまいまして失礼致しました。 分かりやすく解説してくださり 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

保佐・補助もそうですが、 後見人制度というものがありまして、単独では法律行為の難しい、痴呆症の老人などの意思無能力者と呼ばれている人たちを保護するための民法の規定です。 最近あった痴呆症の老人のリフォーム事件など、ほんとに痛ましいですよね。 従来あまり使われていなかった(戸籍が汚れるなどの理由で)のですが、近年改正されて実績も上がってきているようです。 肩入れするわけではありませんが、弁護士でなく、 どちらかといえば司法書士の頑張りで実績が上がってきているという話も聞きます。 下に参考のサイトを紹介しています。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm
5wanko
質問者

お礼

回答を下さって有難うございます。 大変勉強になりました。 教えて頂いたサイト 早速拝見致します。

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