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民法の条番号がズレている!

小六法や六法の民法を見ると、原文(古文)の方は、 14条に『補助開始の審判』とあり、 両方にある「追補」という付録には、 15条に『補助開始の審判』とあり、 条番号がズレています。  これは、なんででしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

問題の六法がいつのものか不明ですので単なる「追補」の間違いという可能性は否定しませんが、「追補」が平成16年に現代語風に全面改正した民法ならば、16年改正の際に条文の番号を振り直したからです。既に回答のある通り「N条ノn」という条文をなくしたり(11条の2だけではありません。他にも1条の2,1条の3がありました)、2つの条文を一つにまとめたり(例えば旧4条は旧1条の3と併合してそれぞれ3条2項、3条1項になりました)した結果、14条は一つずれて15条になりました。 なお、厳密な話をすれば、単に後見制度をねじ込んだので「N条ノn」が増えたというわけではありません。現在の後見制度の条文は戦後の改正で元々削除になって空いていた番号を使ったので増えたのは11条ノ2だけです。1条ノ2と1条ノ3は戦後の改正で追加したものです。そして11条ノ2は旧11条であり、従前は禁治産者の条文の準用で済ませていたために違いが明確でなかった成年後見と保佐の開始の審判の申立権者を、改正によりはっきり判るようにするために11条として追加した結果として11条が11条ノ2にずれただけです。 更に、参考に言えば、現行の商法には「280条ノ39」というのがあります。「280条ノ6ノ4」なんてのも。これは先日の商法の大改正により全て削除になりました(改正法は未施行です。ですから政府の法令検索サービスではまだ旧法が閲覧できます)。該当する条文は商法とは「別に新たに成立した」会社法という法律の中に取り込んであるものもあります(280条ノ6ノ4は会社法には該当する条文はありません)。 基本的には、新法制定あるいは全面的な改正が無い限りは、条文の番号はできるだけずらさないように配慮しています。

その他の回答 (1)

noname#16501
noname#16501
回答No.1

もともと、11条、11条の2となっていました。 それを11条の2は12条と改正したので、条文がずれてしまいました。 「12条1項の財産行為」と覚えていたのも「13条の・・・」に。 じゃあ何で11条の2なんてのがあるのかというと、もともと民法は古い法律で、そこにあとから後見制度などをねじ込んだわけですが隙間にねじ込むとほかの条文がずれるので、不便だから条の2,3,4などとなります。つぎはぎしているわけです。書き方としてはスマートではありません。 こういうのがほかにもあったのを改正で整理しました。 だから、現行商法の会社は条の15とかすごいことになっていたので、会社法で整理されました。

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