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補助人の権能について
成年後見制度の一つである補助について聞きたいことがあります。 本を複数読んでいたのですが、補助人の権能として、同意権・代理権・取消権・追認権の有無(○・△・□表示)が、本によって違いどう考えればいいかわかりません。 1)同意権○、代理権△、取消権○、追認権○ △=家庭裁判所の代理権を付与する審判があった場合のみ認められる 2)同意権△<注>、代理権△<注>、取消権△<注>、追認権△<注> <注>家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての同意権・代理権双方又は一方を付与した場合のみ、これらの権利が認められる。 という上記二つの表記の違いがあります。 そもそも補助は、補佐等よりも比較的軽い方(言い方に御幣があるかもしれません)を対象にしているように思えるのですが、補助開始の審判が開始されたら通常同意権・取消権・追認権に制限を持たせるのはおかしいようにも思えます。補佐人には権能を与えてますし。 しかし条文(民法17・876・120条とか)を読んでも最初から権能(同意権・取消権・追認権)を持たせてるようには読みとれませんでした。 長々となりましたが、御教授お願い致します。
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 なるほど、指しているものが違うだけでどちらも正しいんですね。 ○や△という形の違いに固執して、内容を理解してませんでした。 またよろしくお願い致します。