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相続について教えてください
親の親が亡くなった時に、相続人である親が相続をした後、親から相続した金額の一部を譲り受ける事は可能でしょうか? それと、相続した親がその数年後に亡くなったとします。 親は離婚していて子供が三人だとします。 この場合、親が亡くなった時に(親がそれを使わなかった場合)子供は3分の1の金額を相続可能な訳ですよね? ですが、親が親の相続した時にその金額の半分を一人の子供が貰った場合には、その子供は2分の1+6分の1の金額となる訳ですか? それと、このような受け取り方は問題はあるのでしょうか?
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>、親から相続した金額の一部を譲り受ける事は可能でしょうか? 可能です >その子供は2分の1+6分の1の金額となる訳ですか? 法定相続割合で相続するなら、生前贈与分を含めた計算になります。 つまり、生前贈与をうけた者は今回の贈与の取り分なし。 他の二人がその時点の遺産を半分ずつわけます。 結果、子供A1/2(生前贈与) 子供BC1/4ずつ(今回の相続)となります。 >それと、このような受け取り方は問題はあるのでしょうか? 親の意思で生前贈与しているのなら、問題はないです。 また、相続人が納得していたらどのような分け方でも問題はないです。 納得できない場合には、遺産分割協議書にハンを押さないという話になります。 そういう場合、家裁の調停になって上記の分け方で話をつけませんかと 言われます。 ちなみに生前贈与の他に寄与分といって被相続人の財産を増やすこと減らさない ことに貢献した功績を金額に換算してその分をあらかじめ相続財産から控除 することもあります。
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>これって、祖父母の遺産の相続財産を管理する権利は親にある訳ですよね? 親が亡くなって、相続人のうちの誰かが代表で、相続財産の確認を行うのが普通です。 預金通帳をすべて洗い出し、普通はその場で「口座封鎖」を行います。 葬儀の費用等のため一部の預金をカード+暗証番号で引き出すこともありますが これは相続人全員の同意をとっておこなうべきです。 相続財産の管理 つまり通帳の封鎖は権利でなく義務です。 封鎖しないでおけば、横領を疑われても申し開きができませんから。 >当然親が相続人ですよね。 そうです >生前贈与遺産分割協議書と遺産分割協議書は何か違うのでしょうか? また、私の書き方が悪かったですね。 生前贈与遺産分割協議書という言葉はありません。生前贈与は被相続人の行った贈与に 対してそれを遺産の配分に含めるか含めいないかだけの区別の話。
お礼
色々と本当にありがとうございます。
補足
すいません。今ふと思い浮かんだのですが、前の質問の家族間の横領は刑法で罪に問えないことになっている。というのは、例えば親の口座から子供が勝手に現金を下ろす。は罪に問えない訳ですか? 前にニュースで見たのですが、同居中の祖母の口座から現金を下ろしたというのをやっていたのですが、これは罪になるのでしょうか? 質問の内容は少し変わりますが、ニュースを思い出してふと気になりました。
>親の遺産は1500万とします。 >子供Aは生前贈与があるため、相続は完了している。 >子供Bと子供Cが750万ずつ相続。 >という事で合ってますか? 合ってます。 >その金額が100万だとしても 、親が亡くなった時にその100万も遺産に加えるのでしょうか? 普通は、小額の贈与は加えないケースが多いです。 なぜなら、そんなこと言ったら、お前は親から車もらっただろうとか 俺の大学は公立でお前は私立で、親から200万は余分にカネ払って もらってる・・・みたいな話になってキリがないからです。 >これは子供達での話し合いでという事になるわけですね。 その通りです。 普通は、生前贈与はカウントせずに遺産分割の話し合いをします。 相続人の中に、住宅資金贈与(かつては3500万まで無税)とか 親に借金の肩代わりをしてもらったりとかがあれば、それはその人の 相続の「先取り分」と考えないと不公平だという話になる。 >普通の贈与で受けた場合の金額は、相続の対象にはならないという事ですね。 ちがいます。普通の贈与って???そもそも贈与はすべて普通の贈与です。 額が大きいとそこではじめて相続の際に「生前贈与」として相続財産分配 の際に考慮されるというはなしです。 >祖父母が亡くなった時に相続または一部を譲り受ける場合は、生前贈与遺産分割協議 書か遺言書が必須という事ですね。 私の書き方がわるかったんですかね。 もう一度説明すると、どんな相続でも遺産分割には「遺産分割協議書」または 「遺言書」が必要なんです。 ところが、銀行預金しかない場合、代表者がお金をおろしにいって、相続人が 集まって、その場で配って終わり・・・みたいな「遺産分割」もあります。 相続税を納めない規模の相続では、そういう例もあります。不動産や株式は 名義書換があるから必ず遺産分割協議書が必要です。 >その書類を書かない場合は民事で裁判になるという事でしょうか? 遺産分割協議の話し合いがまとまらないと、遺産は分割できません。 そこで、家庭裁判所で調停・裁判になる。 しかし数千万程度の金融資産だけが相続財産の場合、分轄は簡単だし 問題は分轄する割合だけなので、話し合いできまることが多いでしょう。 そこで、「お前は昔親から金もらった。ここでまた相続でカネもらったら不公平だ」 「いや、あれは俺が親の面倒みたのだから当然の話だ」 となると「生前贈与の扱いをめぐる遺産分割の方法」を家裁で争うことになったりも するでしょう。
お礼
詳しく教えてくださり本当にありがとうございます。 一部、おかしな質問がありました。すいません。 親の生前に遺言書を書いて貰った方が良さそうですね。 「よく相続財産を管理している相続人の一人が使い込んだりする事件がありますが、横領ですよね。」 これって、祖父母の遺産の相続財産を管理する権利は親にある訳ですよね? その時点では子供は相続人でないですから、当然親が相続人ですよね。 それと最後に、生前贈与遺産分割協議書と遺産分割協議書は何か違うのでしょうか?
>生前贈与というのは、遺産分割協議書にハンを押すという事で成立するのでしょうか? 違います。生前に被相続人から受けた贈与は、事実として証明できたらその時点で生前贈与です。遺産分割協議は、どんな比率であれ相続人が「残った相続財産をこのように分けます」と決定する書類です。 >遺産分割協議書が無い場合、親が相続した金額の半分相当額を相続ではなく別の形として受け取る事も不可能なのでしょうか? 相続では、遺産分割協議書か遺言書が必須なのです。これがないと遺産分割はできません。よく相続財産を管理している相続人の一人が使い込んだりする事件がありますが、横領ですよね。家族間の横領は刑法で罪に問えないことになっているので民事で裁判になる。 >例えば、親の親が亡くなり親が相続。 >その金額の半分相当額を、相続という形ではなく親から貰う。 祖父母からの相続は、法定相続人でない場合遺言書か遺産分割協議書に 孫の氏名が記載されていないと、基本的に親からの「贈与」です。 >その場合、親が亡くなった時に相続は発生するのでしょうか? 祖父母の相続はすでに完了しています。親からの相続は、親が死んだ 時点の財産についての話。例えば3000万円の預貯金があれば、普通なら 子供3人で1000万ずつ分けます。しかし、Aは祖父母の死亡時親から 1200万もらっていたとします。だったら3000万+1200万=4200万を 3等分しようという話になる。 一人1400万づつですから Aは200万、BとCは1400万ずつ。 その時点より前に「贈与」でうけた資産の移動は 相続には含まれないです。 ただし、相続割合の計算の際に、不公平がないように「生前うけた贈与」を 含めて全体を公平に分けましょうということです。 こういう問題は、言葉で考えずに数字で事例を読むことで理解できます。
お礼
祖父母が亡くなった時に親から贈与を受けた場合に生前贈与となるわけですね。 生前贈与を受けた場合、例えばの金額であれば親が亡くなった時に生前贈与の額を相続に加えて、3等分した1400万の残り金額の200万の相続を受ける事が出来る。 3000万の場合の半分相当額である1500万を受けとっている場合、生前贈与として相続は完了しているという訳ですね。 例えば祖父母の遺産の3000万を親が相続します。 その半分相当額の1500万を子供Aが親から貰う。 その後親が亡くなり親の相続が発生。 親の遺産は1500万とします。 子供Aは生前贈与があるため、相続は完了している。 子供Bと子供Cが750万ずつ相続。 という事で合ってますか? 補足なのですが、生前に親からの贈与を受けた場合、その金額が100万だとしても、親が亡くなった時にその100万も遺産に加えるのでしょうか? その時点より前に「贈与」でうけた資産の移動は相続には含まれないです。 ただし、相続割合の計算の際に、不公平がないように「生前うけた贈与」を 含めて全体を公平に分けましょうということです。 これは子供達での話し合いでという事になるわけですね。 普通の贈与で受けた場合の金額は、相続の対象にはならないという事ですね。 祖父母が亡くなった時に相続または一部を譲り受ける場合は、生前贈与遺産分割協議書か遺言書が必須という事ですね。 生前に被相続人から受けた贈与は、事実として証明できたらその時点で生前贈与です。遺産分割協議は、どんな比率であれ相続人が「残った相続財産をこのように分けます」と決定する書類です。 その書類を書かない場合は民事で裁判になるという事でしょうか? 相続に詳しくないので教えてくださると助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 生前贈与というのは、遺産分割協議書にハンを押すという事で成立するのでしょうか? 遺産分割協議書が無い場合、親が相続した金額の半分相当額を相続ではなく別の形として受け取る事も不可能なのでしょうか? 例えば、親の親が亡くなり親が相続。 その金額の半分相当額を、相続という形ではなく親から貰う。 その場合、親が亡くなった時に相続は発生するのでしょうか?