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遺産相続
今から50年ほど前に両親は離婚しました。その後父は再婚し、奥さん一人と子供が一人います。その父が死亡した場合、私への遺産相続はどのようになりますか?
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- ben0514
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親の離婚と親子関係は関係がないはずです。 したがって、あなたは父親の法定相続人となります。 父親が後妻さんとお子さんを残して亡くなられた場合には、配偶者である後妻さんに1/2、再今後の子とあなたが1/4となります。 これは、配偶者がいる限り配偶者が最優先的に相続人となり、子がいる場合には残りを頭割りするのです。 ただ、離婚・再婚をされ、家族が分散されると遺産なんて把握できるものではありません。さらに、父親が亡くなったことも連絡がもらえないということもあり得ます。後妻さんからすれば、あなたより自分の子を優先的に考えることでしょう。しかし、あなたが法定相続人である限り、原則的には後妻さんや後妻さんとの子だけで相続手続きが出来ず、あなたの実印や署名、必要な証明書類が必要となることでしょう。 ただ預貯金などは金融機関が名義人の死亡を知った時点で凍結されることになり引き出しできない状態となりますが、亡くなった事実を知らなければ引き出しをすることが出来てしまいます。これを悪用して引き出してしまうことも考えられます。きっちりと相続で請求したいということであれば、亡くなったら速やかに口座などの調査をする必要があります。無いそでは振れないなどといわれてしまいますからね。 相続手続きでは、誰が代表するかなどの優先順位はありません。遺言書があればそちらが最優先されます。法定相続分の半分は遺留分として認められるため、遺言書で相続権を侵害された場合には、遺留分の範囲で法的な手続きにより請求することが出来るようになります。また、円満な遺産分割協議が行われた場合には、法定相続分は単なる参考であり、相続分に従う必要はありません。 年に一度程度は所在を把握されたほうが良いかもしれませんね。
お礼
とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。モヤモヤが一気に解消されました。参考にさせていただきます。