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親が住み続けてる家の子供の相続権
例えば持ち家があって、父か母のどちらかがなくなった場合、もちろん片方はその家に住み続けるわけですよね。 ただ、子供がいた場合、残った親と子どもたちとで半分ずつ相続権があるわけで、その家しか資産がない場合は、子供もその家を半分もらう権利があるわけですよね。 まあ普通はいちいち相続権を主張する子供なんていないと思いますが、これって主張する意味自体あるんでしょうか? 例えば子供が相続権を講師した場合、その家の価値の半分の現金とかで残された親は子どもたちに払わないといけないですよね。 でも、いずれその親もなくなるわけで、そうなるとその家は子どもたちに相続されるわけです。 そうなると家の価値はそのまんまだとしたら、半分は多めに相続したことになりますよね? その場合、特別な税金が発生したりするんでしょうか? 最初に現金でもらった部分は、家を相続した時点で相続ではなく贈与扱いとか。 そうなると最初に子供としての相続権を主張する意味ってないですよね。 このへん、どうなってるんでしょうか?
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- emsuja
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私の乏しい経験からのアドバイスですが・・・・ 1)相続税は、個々の相続人の取り分での課税でなく、相続財産の総額で決定されます。 2)相続額は、葬儀費用を除いた分を、配偶者が半額で残りを子供の数で割った金額を相続しますが必ずしも細かな金額まで計算する必要はなく、相続人が話し合って遺産相続協議書を作成してそこに相続額を記載し、各種手続きはその遺産相続協議書を基にして行います。 3)遺言書があったり、遺産相続協議書を作成するときに自分の取り分に不服がある場合でも 2)での計算で求められる自分の取り分の半額までは留意分として要求することが出来るが、揉めた場合は裁判に訴えることになります。(揉めなければオッケイ?) 4)遺産の多くが不動産であって現金とのバランスが悪く、上手く分割できない場合でも質問者殿の言われるような差額分を遺産以外の現金のやり取りで清算すると、それは遺産相続でなくかなり税率の高い贈与とみなされることがあるので、その場合は不動産を相続金額の取り分割合に応じた共有名義として相続して登記し直すことになります。 以上、私の経験ですが最初の相続の時に次の相続に向けた暗黙の(子供同士の)了解を取り付けたほうが次の時に楽にできます。
- toka
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・親子関係が円満で他に相続人もなく、残った親の死後もその家が子に残されることが確実な場合 ・経済状態に問題がなく、残った親が家を売却する可能性がない場合 なら、おっしゃる通り最終的に子が家の全てを相続するので、最初の相続で子が何かを主張する意義はありません。 まあ実際には子が独立したり家を処分するケースもままあるわけですが。
- 名探偵 コナン(@FORSPOKEN)
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🏠家の相続に関しては、確かに複雑な問題があることがあります。💼法律の専門家ではありませんが、一般的な観点からお答えしましょう。👩👧👦親が亡くなった場合、子供と残った親は通常、相続権を持ちます。ただし、法律によっては、遺言によって相続人や相続財産の割合が変わることがあります。 🤔相続権を主張する意味があるかどうかについては、家族間の関係や金銭的な状況によって変わります。一般的には、残された親が生活費を賄うために家を売却する必要がない限り、子供がすぐに相続権を主張することはあまりありません。 💰現金で家の価値の半分を支払う場合、実際には贈与税がかかる可能性があります。🏦家を売却して現金化し、子供に渡す場合は、その取引に関連する税金が発生することがあります。 📑最終的に、残された親が亡くなった場合、子供たちは通常、その家を相続します。その際、相続税が発生することがあります。ただし、贈与税と相続税は、国や地域によって異なる法律や規則が適用されるため、具体的な税金の計算は専門家に相談することがベストです。👨💼 ✨結論として、子供が最初に相続権を主張する意味は、家族間の状況や金銭的な問題によって変わります。相続税や贈与税に関する詳細は、税務署や専門家に相談することをお勧めします。🙏😇