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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で聞きたいことが有ります。)
遺産相続に関する質問
このQ&Aのポイント
- 遺産相続についての質問をまとめました。相続人は私と姉の二人であり、親の預金は問題なく分けています。ただし、保険金の示談がまだ解決しておらず、万が一私か姉のどちらかが亡くなった場合にもめる可能性が心配です。
- もしも姉が亡くなった場合、私と姉の子2人、姉の夫の4人で遺産を分けることになるので、私の貰える金額が減ってしまいます。
- 逆に私が亡くなった場合、私の子供3人と配偶者と姉で遺産を五等分することになるので、私の方が多くなってしまいます。また、示談前に相続人が亡くなった場合はどうなるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
亡くなったお母さんの事故の示談ですね。 現在はお姉さんとあなたが共同で請求者となり、お姉さんがその代表者として示談のための話し合いをしているのですね。 お姉さんが亡くなったらあなたが請求者になります。 お姉さんの相続人が請求者になれるかどうかとなると弁護士等の専門家に相談した方がいいです。 あと、保険金の請求に関しての事項もありますので確認してください。
その他の回答 (1)
- hazu01_01
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回答No.1
遺産相続ですが、あなたが亡くなってもお姉さんの取り分は同じです。逆にお姉さんが亡くなってもあなたの取り分は同じです。 亡くなった人の相続分をその亡くなった人の相続人が相続するだけです。
質問者
お礼
わかりました。 では、示談交渉は? 私は、姉に一任するとの書面を渡してるので… 姉が万が一亡くなる事があったら?
お礼
回答、参考資料 ありがとうございました。