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相続についてこんな場合はどうですか

数年前に兄弟二人で親の財産を相続しました。 親は持ち家じやなかったので相続は預金です。 兄と相談し弟の私が代表相続人となって私が全ての預金をもってます。と言うのは、今後、お寺等にお金がかかるし○○家を継承していくのは私(弟)の長男なんでお金を残してやったらいいって言ってくれてます。 兄は15年前に離婚しており一人身ですが女の子供が二人おります。その二人の子供には自分の生命保険があるからそれでいいと言います。 そこで兄に万一のことがあったら私たちの親の残したお金の半分は兄の子供に渡さないといけませんか? 兄の子供は分かれた嫁さんと一緒に暮らしており自分が万一の時に生命保険は別として私たちの親の残した財産も結果として子供経由で離婚した嫁さんに行くのが兄も私も嫌なんです。 私が独り占めというのではなく必要に応じて兄の要求通りにお金を渡しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.8

構いません。また、実印を押されるのですから、住所・氏名もワープロでもいいですよ。 住所は、住民票通り正式に(大字・字とか一丁目2番3号とか、100番地の2など)書いた方がいいですよ。

noname#4279
質問者

お礼

ありがとうございます。 後々、トラブルが無いように兄と相談の上、作成します。

その他の回答 (7)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.7

言葉が足らず申し訳ありません。 例えば、あなたがA、お兄さんがBとします。 一、相続人Aが相続する財産     ○○銀行○○支店○○預金 金○○○○円 一、相続人Bが相続する財産     ○○銀行○○支店○○預金 金○○○○円 そして、一番下はあなたとお兄さんの住所氏名印鑑です。 ここで、お兄さんの持ち分をはっきり書いた場合は、すぐにその金額をお兄さん名義にした方がいいです。ただし、その分は、お兄さんの子供さんに相続権があります。 また、これは誰にも持って行く必要はありません。2部作ってあなたとお兄さんが1部ずつ持っていればいいだけです。

noname#4279
質問者

お礼

大変、助かりました。 そんなことは無いとは思いますが念のために作っておきます。 最後のところの兄と私の名前・住所・実印のところ以外はワープロ打ちでかまいませんか? これが最後の最後です。すみません。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.6

自分で作れますよ。 #1の参考URLのページの下の方に、サンプルがあります。その、「相続する財産」のところを、 ○○銀行○○支店○○預金(普通とか定期)金○○○○円 とすればよいだけです。 ワープロで簡単に作って、お二人の印鑑を押せばOKです。

noname#4279
質問者

お礼

簡単につくれそうですね。 でも誰にいくらって表示がないんですが どこに書くんですか? 何度も何度もすみません。 それを作って誰に持っていくんですか? ずうずうしくてあきれられたでしょうがよろしくお願いします。

noname#4279
質問者

補足

>#1の参考URLのページの下の方に、サンプルがあります。その、「相続する財産」のところを、 ○○銀行○○支店○○預金(普通とか定期)金○○○○円 私がいくら兄がいくらって言う表示です。 一番下は私と兄ですよね。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

代表相続人として相続財産を管理しているのであれば、未だお兄さんとの共有財産ですのでお兄さんの子供にも相続の権利があります。 お兄さんに異存がないのであれば、きちんと分割協議をしてあなたのものにしたほうがいいです。 tajikawaさんへ ご自身のホームページをさらすのは明らかに規約違反です。おやめください。

noname#4279
質問者

お礼

そうさせていただきたいとおもいます。 アドバイスをありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

#1juviです。 その書類は、単にあなたの親御さんの名義の預金を、名義人以外の人(相続人といえども名義人でなければ他人ですから)が引き出すために作った、銀行の処理のみのための書類です。遺産分割協議書は、これとは全く別に作る必要があります。 通常は、あなたの名義の預金に振り込まれていればそれでOKでしょうが、特にそのような争いを未然に防ぐ目的があるのなら、きちんと遺産分割協議書を作っておいた方がよいでしょう。

noname#4279
質問者

お礼

おそらく問題にはならないでしょうけど念のためには必要なんですね。 弁護士にたのむんですか? 行政書士にたのむんですか? お手を煩わし申し訳ありません。 何度もありがとうございました。

  • tajikawa
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

親の財産をすべて弟名義にしておけば、兄死亡により開始する相続で親の財産が兄の子へ移ることはありません。 親の財産が兄にない旨と、祭祀を含む全ての財産が弟に相続されている旨の遺産分割協議書を、作成されておいたらよろしいかと思います。 面倒でしたら、兄の特別受益者証明書でも結構です。 ホームページに「遺産分割協議書」や「特別受益者証明書」の雛形を載せてますので、一度ご覧下さい。

参考URL:
http://www.geocities.jp/tajikawajimusyo/
noname#4279
質問者

お礼

私の名義にしておいただけでは駄目ですか? 遺産分割協議書や特別受益者証明書がなれければ私の名義にしておくだけでは駄目ですか? ありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

#1juviです。 ひとつだけ補足します。 万一、あなたの奥さんと子供さんの全員が、あなたのお兄さんの子供さんより先に死亡し、あなたのお兄さんがご健在な状態であなたが死亡されると、その預金はあなたのお兄さんの者になります。その先は、あなたのお兄さんの子供さんのものになります。 また、上のケースで、あなたのお兄さんがすでに死亡されていると、直接あなたのお兄さんの子供さんに行きます。 特殊なケースですが・・。

noname#4279
質問者

お礼

補足をありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

結論から言いますと、あなたのお兄さんの子供さんには渡す必要はありません。 あなたの親御さんからあなたが相続した財産は、「あなたの相続人」、すなわち、あなたの奥さんとあなたの子供さん、のみが相続することになります。 あなたのお兄さんの子供さんが相続できるのは、あなたのお兄さんの持っている財産のみです。 ただ、預金の名義は変更済みですね?また、できるだけ「遺産分割協議書」というものを作っておいてください。これは、「親御さん名義のどこの銀行の預金いくらを誰が相続する」という内容を記載し、相続人全員、すなわちあなたとあなたのお兄さんが印鑑を押したものです。 これが、相続の事実の確固たる証拠になります。 この遺産分割協議書のサンプルが下記URLにあります。預金のみでしたら、この程度の簡単なものでいいと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yagioka/sozokushorui.htm
noname#4279
質問者

お礼

名義は私の名義になっています。 銀行で相続人全てを記入する用紙があって兄と私の名前を書き実印を押して振込先を相続人代表である私の口座へ全額振り込みました。兄も同席の上で。 それが遺産分割協議書ですか? ご回答ありがとうございました。

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