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遺産相続について

友人のことなのですが…困っていますのでおたずね致します。 11年ほど前に友人の父が亡くなり、友人と妹とで遺産相続しました。 (子供は友人とその妹の、二人のみです。母はその数年前に他界) 妹は結婚して他県へ嫁ぎ、友人は親と同居して親の介護を していました。 父が亡くなった後、親と住んでいた土地と家は友人が相続し、 現金は二人で相続しました。 そして11年たった今、訳あって土地と家を手放すことになったの ですが、妹が、売るならその売れた金額の半分は自分に権利があると 主張しだしました。 11年前の相続の時に、家と土地の相続は放棄するといった内容の 文書も作っているのにもかかわらずです。 妹が言うには、姉がその家にずっと住んで実家を守ってくれると 思ったから権利を放棄したのに…だそうです。 心情的にはわからなくもありませんが、友人もこの11年の間に 自分の財産として、家と土地に手間もお金もかけてきています。 なのに今更こんなことになって困っています。 法的には、妹の言い分というのは通るものなのでしょうか? それとも、裁判にかけることもできないような事なのでしょうか?

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

友人のお父様が亡くなった後に、二人の子は、遺産分割協議書を作成しましたか? 本件で問題となるのは、遺産分割協議書を使って、土地及び建物の不動産登記上の名義を父から友人(姉?)に変更してあるか否かです。既に、名義変更の登記がしてあれば、妹が何を言ってきても、土地及び建物は姉のものであることは争いようがないでしょう。 名義変更の登記が済んでいないと、法律上は、姉のものであっても、そのことを立証できるかは別問題です。 その土地及び建物を管轄する法務局で、不動産登記簿謄本を確認しましょう。

  • jimuya
  • ベストアンサー率25% (12/47)
回答No.2

法律は専門ではありません。 相続は経験あります。 1 相続の権利は放棄している念書があるようなので問題ないとおもいます。 2 相続時に同居していた事実があります。 3 11年間何も言わなかったのは、友人の所有を認めていることです。 問題 土地建物の名義がまだ変更していない場合、ちょっとトラブルかも? でも、書類がそろっていれば問題ないと思います。法務局で名義変更の相談窓口があると思います。 Noと言う態度で妹さんの出方を待つだけでしょうね。

  • aiba-yuu
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

遺産相続をした際にあなたの友人さんは家と土地の権利、つまりは家と土地を自由にする権利を相続しており法律的には友人さんは家と土地を自由に処分する事は可能です。 妹さんの言い分ですが妹さんは家と土地に関しての権利は放棄していますので彼女の文句は通じないと思われます。 ただ、相続に関連して法律で決められている分配が成されていない場合は少し問題があるケースもありますので弁護士や司法書士さんに相談してみてはいかがでしょうか