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親が国際結婚する場合の相続などについて教えてください。

親が離婚して、父が若い中国人女性と再婚する場合、 順当にいくと父の方が先に死ぬことになりますが、 その場合、父の持ち家等の財産相続は通常通りになるのでしょうか。 (その中国人女性が半分、もう半分を子供が分配?) またその中国人女性の老後の面倒等は父の子供が見る事になるのでしょうか。 さらにその中国人女性に子供がいた場合、 その人たちにも相続の権利が発生するのでしょうか? 自分でも調べてみたのですがよく判らないので 参考になるサイトや、一部だけでも良いのでご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 父が死亡した場合、遺言書がなければ再婚した中国人女性と質問者が半分ずつ相続する。  父が中国人女性の子供と養子縁組した場合、その人にも相続権が発生する。  再婚した中国人女性と質問者が養子縁組をしなければ、女性の老後の面倒をみる法的義務はない。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

中国人であろうが、日本人であろうが、親が再婚した、する。という意味ではいっしょ。 親の再婚による遺産分与とか、そういったもので検索すると、沢山出てきますよ。