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相続権の有無について

10年ほど前に夫婦(子供二人)が離婚して、それぞれが一人ずつ子供の親権をとり養育しました。 その後、夫独自に住宅ローンを組んで住宅を取得しましたが数年前に亡くなって、引き取ったひとりの子供が相続する場合、もう一方の子供(離婚時に母親に引き取られた子供)には相続権がありますか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

住宅ローンの残高を含めて相続権があります。(住宅だけでなく) もし、他に財産や借金があれば全て相続の対象になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

あります。

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