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民法の贈与に関する問題です。

民法の贈与に関する問題です。 AはBから買い受けた土地をCに贈与した。Aが司法書士に依頼して作成させたBからCへの中間省略登記を指図するB宛の内容証明郵便がある場合には、書面によらない贈与であるとして、Aは当該贈与契約を撤回することができないとするのが判例である。 これは正しいですか、誤りですか?

みんなの回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは これは判例百選にも出ているほど有名な判例で、 「正しい」です(最高裁昭和60年11月29日) 簡単に説明すると・・・ これはこの司法書士に依頼した内容証明郵便 (直接の契約の相手方でない第三者に対して送った書面)が、 民法550条の「書面」にあたるどうかが争われたものです 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 (民法550条の「書面」にあたれば撤回できないが、「書面」にあたらなければ撤回できる) 判例によれば、 「この民法550条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ贈与の意思を明確にすることを期するためであるから、(中略)(この依頼した内容証明郵便は)贈与者であるものの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、贈与の意思を確実に看取しうる書面というのに欠けるところはなく、民法550条にいう書面に当たるものと解するのが相当である」 とされて、贈与契約を撤回できないとされました 以下、少し発展的な内容で、学習の目的によっては むしろ余計になるかもしれませんが。。。 何が民法550条の「書面」にあたるかは、かなり緩やかに解釈されているところ、 この判旨によれば、「単なる第三者」宛ではなく登記の義務を負う司法書士宛で あることを強調しているところを見ると、むしろこの傾向にブレーキをかけたものと いえる、と解されているようです 参考になれば幸いです

patrick_rafter
質問者

補足

回答ありがとうございます!補足させていただきます。 書面に当たるものと解するのが相当である、のなら、問題文の『書面によらない贈与であるとして』というのを『書面による贈与であるとして』に変えるべきで、問題文としては誤りになってしまうのではないでしょうか・・・?

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