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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の計算における標準報酬日額とは?)
傷病手当金の計算についての疑問
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金の計算には標準報酬日額が使用されます。
- 標準報酬日額は標準報酬月額から計算されます。
- 現在の標準報酬月額が基準となり、新しい標準報酬月額は申請日から適用されます。
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質問者が選んだベストアンサー
#1の補足を読みました。 ご賢察の通りです。月額に対する日額は参考URLをご覧下さい。月額のほぼ1/30です。ただ手にするのは日額の6割だったか2/3した額です。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
定時決定は456各月の支払給与の平均をとります。ただし支払の基礎となった日数が17日に満たない月は、除外します。 会社がどういう届出をしたかは会社に聞いていただかないとわかりません。6月支払分となった期間(5/16-6/15)がどう数えて17日以上か、未満かで、3月平均になってるか、45月のふた月平均になってるかです。 よって8月分までが、従前の標準報酬月額、9月から今定時決定の月額となると思われます。申請日基準ではなく、各月の標準報酬月額によります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足を入れさせていただきました。 再度のご回答をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
質問者
補足
定時決定では、4月と5月の平均で決定していると聞いています。 6月分は17日に満たさないからとのことで、月額変更の対象にならなかったとのことです。 傷病手当金の計算は日額ですが、会社での手続きは月額です。 改定月が9月とすれば、9/1以降分の傷病手当金の計算から新しい日額となるのでしょうか?
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。