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最低賃金の改定に伴う給与計算について
弊社の給与は25日締、当月末日払いです。 10月1日から最低賃金の改定がありますが、 アルバイトの給与計算につきまして 9月26日~9月30日は旧時給、 10月1日~10月25日は新時給 上記で計算して大丈夫でしょうか。 給与計算ソフトは2種類の時給を入れることができないのですが、摘要欄に記載しておけば大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。
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10月1日に給与が改定されるのなら、そのようにするのが当然です。給与計算ソフトのことは知りません。
お礼
当然の計算方法との事、ご回答ありがとうございます。