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車の遺産相続。相続前にちょっと拝借。税金はどうなる

父が亡くなり、自動車が遺産として残りました。 数ヵ月後に母に自動車は遺産として引き継がれる予定です。 ですが、引き継がれるまでの間、数ヶ月間、車を使用する人がいません。 そこで、私が任意保険に入り、「車検証上の使用者」という形に車検証を書き換え手続きをし、暫くの間その車に乗ろうかと思っています。 その車は母に相続しようと思っているのですが、私に相続税がかかってしまうようなことにはならないでしょうか? 母に相続された後も、使用者は私にしようと計画しています。 お詳しい方、よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.4

自動車の所有権は、父上の死亡時に相続人に移転してます。 その名義変更が済んでないだけですので、現在は相続人全員の共有財産であるといえます。 貴方が幾ら乗り回しても、保険を多額にかけても、まったく所有権には無関係です。 例えば「母に相続させるつもりだったが、長男があれほど手をかけてる車だから、あいつの名義にしよう」となれば、貴方に相続がされるわけです。 所有権者が登録される自動車については、使用者は所有者ではありません(※)。 相続税の申告をして発生した相続税のを全部の相続財産額で割って、自動車の評価額をかけると「貴方が負担すべき相続税額がでます。 全額のうち自動車分だけは貴方が負担するという「按分計算をする」わけです。 相続税が発生する前提で述べてますが、相続財産として評価額がでる車でしょうか。 自動車って6年で「ゼロ円」評価ですよ。 仮に新車で1000万円した自動車でも、登録がされた時点で500万円評価がいいところです。 中古車屋に叩き売ったらいくらかという評価でもいいのですが、7年オチで仮に30万円で買いますといわれたとしても「6年経過」してる車なら、評価ゼロで相続財産に計上しなくてもオッケーです。 ゼロ円として計上してもいいですね。 遺産分割協議書に車を乗せておけば、名義変更時に楽です。 ※ローンで買ってる車ですと所有者がディラーで、使用者が買った人という登録をします。これは担保としてですから、使用者が所有者であると判断しますが、このような場合以外は所有者として登録されてる人がそのまま所有者です。 実際に誰が使用してるかという事を言い出すと、わけがわからなくなるため、そう決まってます。

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  • MOMON12345
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回答No.5

#1,#2の解答がそのものズバリだと思います。 ようするに、相続された人がお母様ならばご質問者様に相続税はかかりません。 車でなく家でも同じで、家を相続した方とその家に住んでいる方は別だからです。 あくまでも所有権を変更しない場合の話です。

回答No.3

自動車の遺産って、どんだけ小額の話だよ。 相続税は相続する奴にかかるに決まってる。 てか、おまえが使うならお前に税金かかっても払ってやる位の考えもてない奴って人間としてちいさすぎじゃね~

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その車は母に相続しようと思っているのですが、私に相続税がかかってしまうようなことにはならないでしょうか? いいえ。 相続税は実際に相続した人にかかります。 なお、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 です。 お父様の遺産総額がこの額以下なら、だれがその車を相続しようと相続税はかかりません。 これを越えるなら相続税かかりますが、お母様は配偶者控除があるので、1億6千万までなら相続税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

車を名義変更しないまま使っていればいいのではないでしょうか。 或いは相続が起きるわけですからお母様名義になり、その状態で使うわけです。 任意保険は車の所有者が誰であろうが加入する事が出来ます。 また所有車と使用者が異なる場合に限り、ドコモのワンタイム保険(1日単位で加入できる自動車保険)も使えますが、継続使用するのであれば一般保険の方がお得です。

o-ruman
質問者

お礼

私は相続税がどうなるかを聞いているのです。

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