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遺産相続
父が亡くなり、遺産相続の範囲で相続人の間で食い違いが起きています。 私が父から聞いていた話では、現金5000万を母の兄弟に預けた。ということでした。 母はそれには一切触れず、預金300万と土地建物・自動車のみが遺産目録に書かれていました。 電話で尋ねてみましたが、預ってないの一手張りで埒が明きません。終いには、父は頭がおかしかった、と侮辱するような発言。許せません! 父はタンス預金が主なようで通帳を遡り、取引記録を見てもそのような大金が記載されている可能性は低いかもしれません。 このような現金取引の場合、明らかにするのは困難ですか?何か方法はないものでしょうか?
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他人に預けていても、お父様本人のものである証明ができれば相続の対象ではありますが、なぜ、いつ預けたのかもわからない、それでは証明の使用がありません。 もともとお母様のご兄弟のものであったかもしれないし、そうでなく、相談者様のお父様の財産であった証明をしなくてはなりません。 現金取引のときは証明するのは相当困難です。 保険などの受け取りがあり、というなら保険会社に支払いの証明書をだしてもらったり、あとは支出と収入の明細ですね。 難しいでしょうね。普通に考えて自分の老後資金などを全部他人に預けるとは考えにくいですし。借用書や預り証もなしにはあまりしないことですから。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
あるとしたら収入と支出を計算してこれくらいのお金は残っているはずだというくらいでしょうが、状況証拠にしか過ぎません。 それにしても5000万円もの大金を他人に預けるなどということは普通は考えられませんが。
補足
金額は明らかではありませんが、老後の為に貯めたお金と他にも保険の受取があったので、まったくの見当違いでもない金額だとも思います。 他人に預けた場合でも、相続の対象になるのですよね?