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遺産相続について

五月に母が亡くなりました。 遺産として貯金が6百万ほどあります。 このお金は私のお金を母の口座に預けていたものなのですが、 名義が母になっている以上遺産分割協議を行わないといけませんよね? また相続税はどれくらいかかりますか? 相続人に未成年がいるのですが、その子が二十歳になってから手続きじゃ 遅いですか? この様な経験ははじめてで知識も無くどうしたら良いのか わからないため教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

その未成年の子の法定代理人はだれでしょうか?親権者(父は?ただし離婚して親権を母がとった場合は父は法定代理人ではありません)、養子縁組の養親、といった方がいないなら、未成年後見人を家裁に立ててもらうことになります(あるいは母遺言で指定もできる)。 その法定代理人が、相続人の一人なら利益相反するので、家裁に申し立てて特別代理人を選任してもらうことになります。 さて亡母(被相続人)の相続人に生存配偶者や、未成年の子以外に母の子はいないのでしょうか。ここでは相続人はあなたともう一人、未成年の子だけとします。 次に遺産ですが、あなたの預け金だということを立証できますか?他の相続人(代理人を含む)が納得するなら、亡母の純粋な遺産はないものとして、遺産分割協議に、あなたがその預金すべてを相続する、ということにすればよろしいでしょう。あるいは、遺産がその預貯金だけなら、銀行に対して預金を下ろす手続きで、すべての相続人の実印(印鑑証明付き)で解約できます。 立証できないなら、一旦相続人間で分割協議し、他の相続人に対し、預け金であることをあらためて証拠をもって返還請求するしかないでしょう。 なお、あとから亡母に借金が出てきても、相続放棄しようにもすでに期限の3か月を過ぎていますので、相続法定割合で返済義務を負います。

  • multiface
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回答No.2

再書き込みです。 ここでいう相続の期限とはふたつあります。 一つは、亡くなった方に相続財産よりも多い借金がある場合などに相続を放棄する期限です。これは、相続開始(=亡くなった時)から3ヶ月以内となります。 もう一つは、相続税の申告納税期限です。これは10ヶ月以内となっています。 あなたの場合は、相続税が発生する可能性はほぼないので、相続放棄をするのでない限りこの期限の影響は受けません。 家裁への申し立てについては、裁判所のHPに手続きの詳細や書類の書き方などが出ているので、これを見るとよいでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まず、口座の名義が母親であり、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書は必須です。 相続人に未成年者がいるので、家裁に申し立ててその未成年者の特別代理人を選定して進めることになります。なお、相続手続き自体には期限があるので、その子が成人するのを待って行うものではありません。 ちなみに相続税については、この600万円だけでなく相続財産全てと法定相続人数によって決まるのですが、仮にこのお金しか相続財産がない場合、相続税の基礎控除5,000万円を超えていないので、相続税は全くかかりません。

daisukiv6
質問者

お礼

ありがとうございました。

daisukiv6
質問者

補足

ありがとうございました。 すでに亡くなってから四ヶ月経つのですが、 期限は大丈夫なのでしょうか? また家裁に申し立てと言うのはどうしたらいいのですか? 質問ばかりですみません。 よろしくお願いします。

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