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差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例
このQ&Aのポイント
- 恐喝被疑事件で発付された捜索差押許可状に基づき、事件に関係のある「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」の目的物にあたるとして、暴力団員らによる常習的な賭博場開帳の模様を記録したメモを差し押えたことは、暴力団に関連のある被疑者らによつてその事実を背景として行われた事件であること、右メモにより被疑者と暴力団との関連を知りうること、暴力団の組織内容・性格を知りうることなどの事情のもとにおいては、これを適法というべきである。
- この判例は、恐喝被疑事件において、捜索差押許可状に基づき、暴力団に関連のある被疑者らによる常習的な賭博場開帳の模様を記録したメモが差し押えられた事例である。
- 判示事項としては、差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例が取り上げられており、被疑者と暴力団との関連を知ることや、暴力団の組織内容・性格を知ることが重要視されている。
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