※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が)
捜索差押令状(許可状)に基づく写真撮影の範囲と要件はどうなるのか?
このQ&Aのポイント
刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が発布され、現に捜索差押が行われている現場(被疑者の家)において、写真撮影の許される範囲・要件について議論になりました。
ほとんどの人が、家の中の撮影だから強制処分であり、捜索差押令状から撮影可能な範囲を演繹するしかないと言いました。
しかし一人だけ、捜索で手帳の中身をくまなく書き写すことができるのに、写真撮影だけできないことにしても意味がないと主張しました。彼の見解についてどう思われますか?
刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が
刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が発布され、現に捜索差押が行われている現場(被疑者の家)において、写真撮影の許される範囲・要件について議論になりました。
ほとんどの人が、家の中の撮影だから強制処分であり、捜索差押令状から撮影可能な範囲を演繹するしかないと言いました。しかし一人だけ、こんなことを言う人がいました。彼の見解についてどう思われますか?
「
令状に基づく捜索差押によって、その家、及びその中の物についてのプライバシーは、適法に、既にかなり侵害されている。写真撮影されたところで、新たに起きるプライバシー侵害の程度は、外を歩いている人を撮影する程度に低い。ましてや人でなく物を撮影するのだからなおさらである。捜索で手帳の中身をくまなく書き写すことができるのに、写真撮影だけできないことにしても意味がない。任意処分として可能な範囲を考えるべきだ。もっとも、その際には必要性・緊急性・被侵害利益をも考慮した相当性が要求されるので、プライバシーとしての要保護性が高い物は撮影できないことになるだろう。また、差押の対象として令状に明示された物は、差押すらできるのだから、より侵害の小さい写真撮影は、必要性・相当性・緊急性を検討するまでもなく当然に令状によって許されていると考えるべきだ。
強制処分については、法定主義だけではなく令状主義も及ぶ。差押可能物しか写真撮影できないとすれば、令状主義も満たされることになろうが、それ以外にも撮影を認めるのであれば、裁判官が認識していない物について撮影を認めることになるので、もはや令状主義が満たされているとは言えないだろう。「必要な処分」というのは、捜索差押遂行に必要な処分であって、写真撮影が該当するはずがない。差押可能物しか写真撮影できないとするのは論理的だが、妥当性の点から疑問が残る。
」
補足
>>付随して関連性のあるものを写真撮影することはできる 何と関連性のあるものでしょうか?事件と関連性があれば写真撮影できるということですか??差押可能物でなくても、事件と関連性があれば写真撮影できるということになると、おそらく彼の認める範囲より広くなりますね。彼の考えにしたがえば、「必要性」が要求された時点で事件との関連性が必要となり、さらに「緊急性」「相当性」が要求される訳ですからね。 >>それ以外の物、すなわち令状に記載されていない物件についてプライバシー侵害できるとすると、一般令状を許すことになり、令状主義の精神を没却するでしょう。 捜索が入れば、事件と関係があろうが無かろうが、原則として全ての物が「捜索」の対象になるでしょう。そして捜索の対象となった時点で、プライバシー侵害は起きます。事件と関連性があるかどうかなんて、「捜索」の結果初めて分かることなんですから。「差押」は、令状記載の物件についてしかできませんけどね。「捜索」の対象は場所なんですから、事件と関係のない物のプライバシーが侵害されないんなんてことはありえないと思いませんか? 貴殿のお考えは、「差押可能物に限り、写真撮影もできる」ということでしょうか??