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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:罪名によって裁判所の判断は異なるのか?)

罪名によって裁判所の判断は異なるのか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判所の判断は罪名によって異なる可能性があります。京都市内の祇園での「ひき逃げ事件」では、初めは「自動車運転過失致死傷罪」と報道されていましたが、後に「殺人罪」と切り替えられて捜査が行われることになりました。
  • 被疑者の勤務先や自宅の家宅捜索や司法解剖も行われる予定であり、司法解剖のためには「鑑定処分許可状」、家宅捜索のためには裁判所からの令状が必要です。
  • 質問として、裁判所は罪名によって「鑑定処分許可状」の発布の有無を判断するのでしょうか?自動車運転過失致死傷罪の場合でも司法解剖が行われることがあるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

罪名によって云々ということはないです。 必要があるかどうかでしょう。 過失致死は軽い犯罪ですから、やらない場合が 多いが、殺人は思い犯罪ですから、やる場合が 多い、というだけだと思います。

noname#152620
質問者

お礼

なるほど・・・・犯罪が重いか軽いかの違いですか。 確かに今回のケースでは、素人ながら「殺人罪」でも納得できます。 「必要があるかどうか」ですか・・・・・ 端的なご回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

罪名によって異なるのではなく、その罪名が適用される法令上の要件を満たすと推認される状況の違いによって判断が異なるのでしょう。

noname#152620
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「その罪名が適用される法令上の要件を満たすと推認される状況の違いによって」の部分がよくわからないのですが、お時間がございましたら、もう少しわかりやすく説明していただけないでしょうか? 当方、法律には詳しくありません。よろしくお願いします。

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