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会社との利益相反に該当しますか
代表取締役個人の所有の土地に、会社が賃借権者として賃借権が登記されていますが、存続期間20年が満了しましたので、賃借権を抹消したいのですが利益相反に該当しますか?新たな取引をするわけではないのですから該当しないと思うのですがどうでしょうか?よろしくお願いします。
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- iepesu
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回答No.1
賃借権の放棄や契約解除なら利益相反行為に当たると思いますが、 期間満了であれば、御説の通りだと思います。
お礼
ありがとうございます。納得しました。