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姉妹で親を扶養に入れる
今年度の年末調整の際の扶養家族の件で教えて頂きたい事があります。税金・保険に関しては初心者なので、話がごちゃごちゃになっているかもしれませんが、ご了承ください。 現在私と妹二人で同居しています。私は派遣社員で働いており、妹は正社員で働いております。二人とも社会保険には加入しております。両親祖母とは別居しておりますが、父親が今年早期退職したので、父・母・祖母を扶養家族として申請しようかと思っています。父は今年130万円以上の収入がありますが、来年はその見込みがありません。母は無職、祖母は年金を貰っています。そこで、姉妹できるだけ公平に(?)税金控除が受けられるように、私の扶養親族として父を、妹の扶養親族として母・祖母をという風に申告することは出来るのでしょうか?また、そういったことを健康保険上の扶養にも流用することが出来るのでしょうか? 分かりにくい点・情報が足りない点がありましたら、追記したいと思います。宜しくお願いします。
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社会保険関係のみ。 社会保険は年末調整とは直接関係ありません。 あなたと妹さんどちらが収入が多いですか?基本的には多い方が扶養するべきです。またご両親とお祖母様にきちんと仕送りしていますか?あなたの扶養したい人の収入よりも多い額の仕送りがないと扶養とは認めてもらえません。保険料が安くすむからという理由ではなくきちんと扶養している実態がなければ扶養家族にはできません。 それに組合健保などはご両親を別々に扶養するのをいやがるところもあります。また夫婦扶養の場合「収入基準*2」という風にはならない場合もあります。それぞれ所属している健康保険の保険者に確認してください。 普通は収入基準は130万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満です。社会保険は所得税法の扶養と違い年金(いわゆる非課税の収入)も収入のうちです。ですので流用はできません。所得税法の収入基準は103万円未満だったかと記憶しておりますが・・・。
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- thor
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・「税金」や「健康保険」カテゴリでご質問になった方が良かったと思いますが。 ・「扶養家族」とおっしゃっていますが、税法は「扶養親族」、健康保険は「被扶養者」です。名前が違うことで分かる通り、全く別の制度です。 ・別々に扶養親族にする、ということはできるはずです。 税法の扶養親族にするには、生活費や医療費などを送金していることが必要です。また、年金の種類と額によってはできません(遺族年金は非課税です)。 ・健康保険については、60歳以上の人の場合、年収見込みが180万円未満で、原則として仕送り額の半分未満(多くとも仕送り額未満)であるというのが基準です。 非課税の年金もすべて「収入」です。また、ここでの「年収」は、「月収×12」です。 おばあさんの遺族年金やお父さんの特別支給の厚生年金は超えませんか?
お礼
ご回答有難うございます。参考にさせていただき、家族や会社の担当者に確認してみます。有難うございました。
- o24hit
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こんばんわ。 出来ると思います。 私の勤務先には、ご夫婦でお勤めの方が結構おられるんですが、お子さんの扶養は、父であったり母であったりばらばらです。
お礼
早々のご回答有難うございます。参考にさせていただきます。
お礼
早々のご回答有難うございます。組合によって違ったりするのですね。ご回答を参考にし、扶養の条件等々早速確認してみます。有難うございました。