• ベストアンサー

教えて下さい。

私の会社の定時は17:30です。でも、先輩方は平均すると20:00頃まで残って仕事をしています。私も21:30過ぎまで残業をしたことがあります。 ただ、私の会社は「残業はつけない」のだそうです。その代わり「時間外手当」として(少額ですが)毎月払うと。その手当ては、時間外で沢山働いても全く働かなくてもつくそうです。そんなのってありますか? そして、肝心の仕事ですが、責任を持ってするのが社会人なのだから、(どんなに残業になろうが)きちんと終わるまでしなければならないというのです。 確かに責任を持ってというのは分かりますが、絶対的に時間内に終わらない仕事を終わるまでしなければならない。それに対し、残業を付けて貰えないのはどうかと思いました。皆さんはどう思いますか? また、私は「時間外労働」がどういうものか分からないので教えて下さい。併せて、時間外労働を払うと残業代は払わなくて良いのか?残業して仕事しなければならない拘束力は会社にあるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 こんばんは。  まず、前提として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法32条)というものがあります。(例外はありますが)  次に時間外労働(いわゆる残業)についてですが、定時9:00~17:30(休憩60分)の場合17:30以降は全て残業といいます。  残業の中にも2種類あって、所定外労働と法定外労働というものがあります。所定外とはここでいう定時以降で1日の労働時間が休憩時間を除いて8時間になるまでになる間です。(この場合17:30~18:00の30分間) 法定外とは1日の労働時間が8時間を超えての残業です。(18:00以降)  所定外は通常の時間単価、法定外は時間単価の25%の割増賃金を支払う必要があります。  通常内勤の場合はタイムカードを打刻して正確な時間を把握できるので、残業等についてもそれによって割増賃金を支払わなければ違法になります。最近ではある時刻になると上司が勝手に皆のタイムカードを打刻して、サービス残業を強いるという悪質なケースもあります。  ですので、ご質問のケースが通常の内勤でアイディアなどの企画業務や専門的な業務でなく、一般的な事務業務であれば働いた時間分の残業代を請求できます。また、明らかに時間内で終わらない仕事を命令された場合も、命令された時間内に終わらないのは本人のせいというのもおかしいです。  と、ここまでは決まり事(法律)のお話ですが、実際は 違法とはわかっていてても企業は固定費(賃金等)をなるべく押さえたいし、時間ではなく本当に会社に貢献している人に給与を払いたいと思っています。  ですので、不満と思っている人がいても人間関係や上司部下という権力でなるべく押さえつけたり、手当てと称して全額ではないが残業代分は払っていますよ、としたいのが本音です。  中小企業では手当てすら払われずサービス残業を強いられている場合が多いです。  もし本当に不満で絶対になんとかしたいと思っているようでしたら会社を管轄している労働基準監督署に相談された方が良いと思います。  以上、わかりにくい部分もあるかと思いますが参考まで

kaede-com
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先日も23時まで仕事があり、翌日も体が辛かったです。それなのに残業がつかない…納得がいきません。 残業にも2種類あると初めて知りました。色々細かいことがあるのですね。とても参考になりました。 手当てと称して全額ではないが払っている…その気持ちは分からなくありません。でも、私は労働を賃金に変えているので拘束時間分の給料は頂きたいと思っています。その人の能力もあるでしょうが、そこを上手く仕事が回るように采配するのも上司の仕事だと思います。賃金が嵩むことで経営の見直しや仕事内容の改善を真剣に見つめて欲しいとも思いますが、難しいのでしょうか。

その他の回答 (3)

noname#7627
noname#7627
回答No.4

 質問を拝見して、私の今勤めている会社に似ているので書き込みました。  「時間外手当」のワナですね。  逆質問で申し訳ないのですが、給料体系が「年俸制」や「出来高制」なら 文句が言えないです。もう一度、給料形態をご覧ください。  また、「時間外手当」を払う代わりにどんなに残業しても残業代は 支払わない契約をさせる不平等な企業も多いです。  契約書をよく読んでみてください。  それ以外なら、法的には違反ですね。(タテマエ論) 基準局に訴えることもできますが、私は訴えて居られなくなりました…。 (経験談)    そういう企業が現実に多いです。(ホンネ)  どちらかというと、以下のような基準の考え方の企業が多いです。  早出・残業手当が付くのはあくまでアルバイト・パート(そういいつつ 払ってくれないが…。) 社員は自分達一人一人の頑張りで社を動かしているから月給以上請求 するなんて、もってのほかと…。(ToT)  質問にもありました、  >「社会人なのだから、(どんなに残業になろうが)きちんと終わるまで しなければならない」雇い主は意味を履き違えてますね(;_:)  「仕事はキリのいい最後まできちんとしなさい。頑張った分残業手当を 支給します。」というならわかるのですが…。(^^; 

kaede-com
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足させて頂きました。 労働基準局に訴えていられなくなったのですね。不当に解雇されたのでしょうか?それとも居辛くなって自主的退社になったのでしょうか? 月給以上請求できないなんて変ですね。業務命令で時間を拘束されているのにそれに対し何もないなんておかしいと思います。 「仕事はキリのいい最後まできちんとしなさい。頑張った分残業手当を支給します。」 本当にその通りです。時間外を払わないのなら、時間内に終わるよう仕事の配分や内容をもっと考えて欲しいと思います。

kaede-com
質問者

補足

私の会社では、「年俸制」や「出来高制」ではありません。営業の人は売り上げによってボーナスの点数が変わるようですが、私は経理・事務なので一定です。 試用期間が数ヶ月あるため、詳しい契約書は頂いていませんが入社時のものには免責事項の責任についてかかれているだけで、「時間外手当を払う代わりに残業代は支払わない」というのはありませんでした。

回答No.3

時間外手当は、時給制です。 月80時間までが労働基準法範囲です。 手当てで、8万くらいあれば正当ですよね。(給与約25万の場合) 所謂残業手当です。 どっち買って言うと、わたしの居たところでは、 残業は付けるが、上の許可が居る。 残業するまで仕事をしないことでした。 いずれ、労働基準局に言われるはずです。 一度電話をお奨めします。

kaede-com
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「時間外手当ては時給制」なのですか?それは残業ということでしょうか?そのあたりがよくわかりません。 ただ、「残業してもしなくても一律の時間外手当て」がつくそうなのです。恐らく数千円程度でしょう。 「この時期は仕事が多い」と言っていながら残業はつけてくれないのが納得いきません。 労働基準局では絶対ひっかかると思いますが、その時は辞める覚悟が必要ですね。

  • wandaa
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

はじめまして。 質問の内容ですが、法律的なことは最初に書かれている方の言うとおりです。 さて、問題は実際問題ですが、現在フレックス制度というものを使い、一定の手当てを与え、何時間労働しようと金額は一緒という傾向が多いのは事実です。 (大手では増加傾向にあります。) 問題はそこまで働きたくなければ、上司に相談するか、仕事をやめて派遣などで働くかです。 通常、事務の方だったらあまりそういうケースはない(私のいた会社では事務の方はタイムカードでした) と思いますが、営業などでは現実には多いのが事実です。 道義的、法律的には決して許されることではないと思いますが、なかなか厳しいのが事実。 事実、私がいた会社でもそのような体制が当たり前のように行われていました。 今は退社し、四月からリハビリの専門学校に行くことをきめました。 将来的に資格が自分自身を助けることにもなるし、自分の能力も高めることができるのが理由です。 (もちろん、人と接することが好きなのが大きな理由ですが) 厳しいことを書きましたが、現実は能力、資格がなければ状況はなかなかよくならないと思います。 よければ、なにか資格、などの勉強をされ、その時のタイミングを待ってみては。 後は自分自身でうまく時間調整するか上司に相談するか、だと思います。 参考になればと思います、頑張ってください。

kaede-com
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか厳しいのが現実…確かにその通りだと思います。私の務め先はもしかしいたらまだ良い方なのかもしれません。でもすっきりしないのです。 資格も検討したいと思いますが、色々取られている方も多いので、それなりのレベルを目指さないと難しいのかなと思います。 因みに、私の会社はタイムカード制です。