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遺言状を書いてもらう方法
私の祖父(父方)に遺言状を書いてもらうか、生前贈与をしてもらいたいのですが どのように切り出せばよいか分かりません。 父と祖父で直接話せばいいと思うのですが、父からは切り出しにくいそうです。 父には弟がいるのですが、祖父の死後、相続でもめそうなので今のうちに 財産分与をはっきりさせたいのです。 (父母と祖父は二世帯で同居しており、土地の名義は祖父になっています。 祖父の死後、法的には父と父の弟で土地を分けるのですが 父が長年住んでいる家なので、土地は父に相続させたいです。) 孫の私から切り出そうと思うのですが、どのように切り出せば 祖父の機嫌を損ねずにすすめられるでしょうか? ストレートに話すと、早く亡くなってほしいと勘違いされて 父に不利な財産分与になるのが不安です。 祖父の意向・兄弟の財産分与の公平性はまた別の話になるので その部分のご意見は結構です。 遺言状を書いてもらうか生前贈与をしてもらうかしてほしいので、 その切り出し方(祖父に失礼にならないよう)をアドバイス願います。
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- -yo-shi-
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まず、遺留分減殺請求は正当な権利ですから本来相続できるはずの1/2は相続を受ける権利があります。それは覚悟するしかないでしょう。 また、生前贈与したとしても条件が満たされなければ相続財産とみなされますので上記と同様に遺留分減殺請求の権利を行使されるとその分の支払いの義務が生じます。 一番の成功法?は… まず、土地を贈与でも相続でも無くお父様が買い取る事です。 つまり相続に関わる土地を現金化する。 土地の買い取りは相場よりも少し安いくらいだったら贈与とはなりません。例えば半値ぐらいだと一部が贈与とみなされます。 土地を買い取った事で、祖父さまの財産は現金だけになると思います。 その後は生活費やなんだかんだで祖父さまの財産を減らせば良いんです。 生活費は当然必要なお金です。土地建物共にお父様の物ですから、家賃変わりに光熱費を負担して貰うのも良いでしょう。 また、年間110万までは贈与税がかからないので貴方やお父様の名義で預金をして貰うのも一つです。 >祖父の意向・兄弟の財産分与の公平性はまた別の話になるのでその部分のご意見は結構です。 祖父さまの意向は大問題ですよ! 意向に背く遺言書を書かせることは出来ないし、何らかの方法で書かせればそれこそ違法行為です。 また、法律で相続の配分は定められています。相続人の合意のもとで配分を変える事が許されているんですよ。 ですから、別の話では無いのでご注意ください。
- miki0126
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こんにちは。 50歳代後半のオバサンです。 若い貴方が言うよりも、やはりお父様が(言い出し辛くても)お話されるべきだと思いますよ。 お祖父様は、長男?で同居され、将来的にお墓も守ってくれるお父様が、昔の様に「当然」相続されるとお思いになっておられるとしたら・・・今の「法律」では「兄弟に同等の権利」が有る事を知って貰う必要があります。 お父様が 1.亡くなるまでの面倒は、自分がしっかり見る事。 2.お墓も継承する事。 3.ゆくゆくは、この家を子供に残したい事。 それらを話された上で、兄弟にも相続の権利が有るから・・・お祖父様が亡くなってしまったら、この家を売って「分けなければならなくなってしまう・・・」っと。 だから、お祖父様名義になっているこの土地だけは、売らなくても良いように「遺言」を書いておいて欲しい。 っとお話されたらどうでしょうか? 重要なポイントは「土地だけ」と「売らなければならなくなる」です。(笑) 親にとって、どの子も同じ様に可愛いです。 本当は「同居」している子の方が大変なんですが、離れて暮らしている子供は「自分で見て居ない分」心配ですし、助けてあげたいと思ってしまいます。 くれぐれも「兄弟で揉めそうだから」では無く、「法律上」のお話をされた方が良いと思いますよ。
- ni_si_ki
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私なら、家族が全員揃っている時に(食事時とか)「ねー家の名義ってどうなってるの?」から入っていきます。 勿論あなたは知っていますが、知らない振りで聞いてみる。 誰が答えても良いんです。 お父さんでも良いし、お祖父さんでも良いです。 その答えを受けて更に質問です。 「土地と建物の名義が違うってことはいずれお父さんに譲渡するの?」 もしくは 「いつかは土地も建物のお父さん名義にするんだよね?」 さら~っと言うんです。他意はないよって感じで。 その問いを受けてお祖父さんがどうお答えになるかですよね。 そこから遺言云々に話をもっていけませんか?
>孫の私から切り出そうと思うのですが、どのように切り出せば >祖父の機嫌を損ねずにすすめられるでしょうか? 「おじいちゃん、おじいちゃんの土地に二世帯住宅をたてさせてくれて 本当にありがとう。普通なら土地を買って家を建てるところ、ローンも 少なくてすんで、本当に助かっているってお父さんもお母さんもいつも 感謝してるよ。」 「何を言うかい。ワシが望んでそうしたことじゃ。それにこうして 孫や子供夫婦に近くに住んでもらえてなにより安心しているのは このワシじゃよ」 「おじいちゃんがずっと長生きしてくれたら何も心配ないんだけど もしものことがあったら、このうちってどうなっちゃうの? 叔父さんとお父さんの共有になったら、共有物って民法の規定によると いつでも分轄請求ができて、不動産なら裁判所に申立てると競売に かかっちゃうらしいよ」 「大丈夫じゃよ。この土地の上にある建物は、お父さんとワシ名義の 登記がしてある。ワシが死んだとき、土地は兄弟二人の共有になっても 建物はお父さんと、相続財産分とに別れる。」 「それじゃこまるよ」 「大丈夫。土地の共有持分を第三者に売っても、建物の半分以上は お父さんの持分だから」 「第三者の人が分轄請求を起こして土地全体を競売にかけたら?」 「平気だよ。建物が登記されているかぎり競売できるのは底地の 部分だけ。法定地上権といって建物は守られる。」 「それじゃ地代を払えばいいわけだね」 「あとは、土地の半分に相当する部分を代償分轄する手もある」 「そんな金おとうさんもってないけど」 「ワシの面倒をみてくれた分をワシが余計に残してやればいいだけじゃろ」 「それを、公正証書で遺言に残してくれないかな」 「あほじゃのう。遺言にしたら遺留分減殺請求が出てくるじゃろう こうやって、お前名義の名義預金を残してあるよ。これなら税務署にも ばれないし、遺留分減殺請求にもあたらない。わかるか?」