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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか。)
遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか
このQ&Aのポイント
- 遺言書の有効期限について調査しました。遺言書が見つかった場合に相続のやり直しをする必要があるのか、また遺言書には有効期限があるのかについて解説します。
- 先月父が亡くなり、相続は私と弟の2人兄弟です。相続に関しては合意があり、もめていません。しかし、遺言書が見つからない場合や遺言書に書かれている内容について心配です。
- 遺言書には有効期限があるのか気になっています。もし遺言書が何年か経ってから見つかった場合、相続のやり直しが必要になるのでしょうか。また、遺言書に兄弟以外の人物が書かれていた場合はどうなるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
遺言の効力は、次の遺言がなされるまでです。従って最後に書いた遺言は永久に有効です。 遺産の分割が終了した後に遺言が発見されたときは、原則としてはやり直しです。しかし、相続人全員の合意していればやり直さなくても構いません。さらにいえば、初めから遺言があっても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割方法でも構いません。
その他の回答 (1)
- tadagenji
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回答No.1
遺言書の有効期限は新しい遺言書を作るまでです。 遺言書の内容に反した遺産分割したものの時効ならば、民法の時効によるものと判断できるので、悪意のない行為で10年、悪意があれば20年ですが、期間経過後に時効の援用をしなければなりません。
質問者
お礼
時効はけっこう長期ですね。法定相続人の合意があればとアドバイスいただきましたが 2人の兄弟で遺産分割後ちがった遺言書が見つかっても、「現状で異論なし」とお互い 合意書を作成してしまえばよいわけですね。
お礼
相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割で良いというのはびっくりしました。 法定相続人は戸籍上兄弟2名なので、その2名で相続を決めた後、違った分割の遺言が 出てきても、その時点で2人が遺言を「無視」することに決めてしまえば良いのですね。 内縁とかが現れて「遺言書がある」と言っても、法定相続人でないので相続の協議に 入ることができないということになりますね。 すばやいご回答ありがとうございました。