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遺言状
父の財産を母が全部ひきつぎました。母の死後法的には、兄弟に50% ずつ贈与されると思いますが、遺言で母が財産を100%一方に贈与する事が可能でしょうか。宜しくお願いします。
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分かり易いのか分かり難いのか分かりませんが、こんなサイトを見付けました。 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page30.htm 亡くなった人の子供には、遺言がどうであれ一定割合の財産=遺留分を貰える権利があります。 その遺留分を貰わない場合、家庭裁判所に申請しないといけないみたいですね。 それを相続の放棄と言います。 ってところでしょうか。 受け取らない方が家庭裁判所に相続の放棄を申し立てれば、片方の兄弟が100%受け継ぐ事が可能だと思います。
お礼
有り難うございます