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遺言状

父の財産を母が全部ひきつぎました。母の死後法的には、兄弟に50% ずつ贈与されると思いますが、遺言で母が財産を100%一方に贈与する事が可能でしょうか。宜しくお願いします。

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  • takako99
  • ベストアンサー率16% (50/296)
回答No.3

分かり易いのか分かり難いのか分かりませんが、こんなサイトを見付けました。 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page30.htm 亡くなった人の子供には、遺言がどうであれ一定割合の財産=遺留分を貰える権利があります。 その遺留分を貰わない場合、家庭裁判所に申請しないといけないみたいですね。 それを相続の放棄と言います。 ってところでしょうか。 受け取らない方が家庭裁判所に相続の放棄を申し立てれば、片方の兄弟が100%受け継ぐ事が可能だと思います。

ark_2009
質問者

お礼

有り難うございます

その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

遺言の内容によらず, 法定相続人には「遺留分」として法定相続分の 1/2 を要求する権利があります. ただし, あくまで「権利」なので請求しなければなりません.

ark_2009
質問者

お礼

有り難うございます

  • suekun
  • ベストアンサー率25% (369/1454)
回答No.1

片方が遺留分放棄をしない限り、遺留分を受け取る権利は残ります。 生前であれば片側にだけ贈与する事は可能ですが、 死後となると、遺言書にどのように記載しようと 放棄せずに請求されれば遺留分は認められます。

ark_2009
質問者

お礼

有り難うございます