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遺言書の秘匿方法と遺言公開のあり方
- 遺言書の存在を明かし、遺言内容を秘匿する方法について相談です。
- 遺言書の公開と秘匿について悩んでいます。公開することで遺言書が活かされる可能性もあるが、内容を秘匿することで第三者の介在を図りたいと考えています。
- 遺言書の存在を公開し、遺言内容を秘密にする方法について教えてください。遺言書の活用と第三者の介在を両立させる方法を知りたいです。
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秘密証書遺言 も検討されては? 欠点もなくはないですが、これも一つの方法です。 要件を満たしていれば、自筆証書遺言と同じです。 公証人の費用が、10,000円ほどですかね? こんな選択もまだ残されています。
- miki0126
- ベストアンサー率44% (101/229)
まだ締め切られておられないので回答させて頂きますね。 60代の兼業主婦です。 父が「公正証書遺言」を残しておりました。 父の死後、兄が「遺言書がある」と出してきました。 「遺言書には全て○○(兄)にと書かれているから、その様に協議書を作る」と言われました。 見せられた遺言書には、父の預金・不動産が書かれておりました。 が、私は「まだ母が生きているのに、どうして全部なのだろう?」「この場合でも協議書がいるの?」っと不自然に感じ、遺言書をコピーさせて欲しいと頼んだのです。 兄は頑として、その場で見るだけしかさせてくれません。 私は公証人役場で正本のコピーを取りました。(兄は後で激怒しましたが) 結果、父の遺言には母が住んでいる「別棟」の記載は一切無かったのです。 この経験から、貴方の祖父母様には「公正証書遺言」をお勧め致します。 相続人には「公正証書遺言」が有る事だけを知らせておけば良いのですよ。 現本の複製は貰えますが処分(破棄)しちゃっても大丈夫です。 何処の役場で作ったかさえ判っていれば、相続人の証明さえあればコピーが貰えます。 最後に。 遺言書作製時に「証人2人」が必要です。 又、内容が漏洩しない為にも、多少お金が掛かりますが、役所の方で全く関係ない第三者をお願いして下さい。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
No2です。 公正証書は作成した役場で保管されますので、自宅が火災にあっても原本は残ります。被相続人の死亡届を持って役場に行けば出してもらえます。正本を自宅で保管するのは金庫でいいと思いますが、万が一紛失しても公証人役場に行けばいいという安心があります。 遺言の執筆者以外が公証人役場で内容を見ることはできないと思いますが。持ち帰った正本さえ見つからなければいいのですから。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
先ず、こんなこところをみつけました 参考にされてください http://sozoku-center.net/?gclid=CKfkgbGz3LwCFQISpQod2gcAug さて、一般的に貸し金庫の契約者の死亡をつたえると、金庫は凍結されます そこで、凍結解除の方法(貸金庫の相続)には、以下のような書類が必要となります (1)相続による貸金庫名義書き換え依頼書(銀行に備え付け) (2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 (3)相続人全員の戸籍謄本 (4)相続人全員の印鑑証明書 (5)遺産分割協議書(不要な場合もある) つまり、一般の相続手続きと同じです
お礼
なるほど、銀行口座と同じですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
貸し金庫 http://www.safety-box.co.jp/index.html?adwkasi&gclid=CKOBrsOh3LwCFUoIvAodJjwA4g ※生前は、セフティボックスの貸金庫フロアーには、ご契約者様以外の方が決して入室できないよう、指紋認証システムを採用している為、鍵や暗証番号などと違い、第三者がご本人様になりすまして入ることが不可能です。
お礼
貸し金庫ですか!それはいいですね。 でも、死後に開ける際に指紋認証では死人をつれて銀行にいくわけにいかないのでその場合、銀行はどのようにしてくれるのでしょうか? もしお分かりであれば教えて下さい。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
我が家は公正証書にしました。
お礼
公正証書遺言の場合、死後どのようにその存在がわかるものなのでしょうか? 遺言書の存在が死後わからなければ、遺言書自体が意味のないものになりそうで悩んでおります。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
横溝正史の探偵ものなんかでは、遺言状を預かってる弁護士が登場しますね。 遺言書の不備で無効にならないようチェックの必要がありますから、 弁護士さんに相談して作成。そのまま密封して預かってもらう。 職業上、守秘義務がありますから、遺言状を預かってるという情報さえ、漏らせません。 あとは、その弁護士さんに預けてますという、第二の遺言状を。。
お礼
早速ありがとうございます。 先日相談にいった弁護士の話では遺言書を預かってくれないそうです。 第二の遺言も考えているのですが、その第二の遺言自体が被相続人にみつかってしまえば、遺言の内容が気になってしまい、以前、顧問弁護士に被相続人が訪ねた際、遺言書の内容が漏れたようなので祖父母はあまり信用できないということを言っています・・・。 2代目としてついでおられる長男さんが現在の社長ということもあり、顧問弁護士としても本来はダメなんでしょうけど、もらしちゃったようですね。 祖父母はそれについては責めるつもりもないようなので、それについてはどうでもいいです。 第二の遺言書を他人に預けてしまうと、死後、その人に迷惑をかけてしまいますし、家の中に隠してしまうと、死後、気付かれない・・・。 公正証書遺言の検索システムもあるようですので、そちらを利用するのもひとつかもしれませんが、人生たった1回きりのことなので、失敗できず悩んでおります・・・。
お礼
なるほど、公証人役場で相続人以外が見られないということは、祖父母は覚えていないそうですが、おそらく、正本か謄本を見つかったんでしょうね・・・。