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遺言状
1.親に遺言状を書いてもらうにあたって、署名欄以外を私がワープロで作成し、親にサインしてもらおうと思っていますが、これは、有効でしょうか。 2.日付欄を手書きで書けるようにし、日付を親が手で記入した場合、日付を私が記入した場合、もしくはブランクのままの場合の3つのケースはそれぞれ有効でしょうか無効でしょうか。日付の数字の場合、誰が書いたか特徴が出にくいと思いますが、どのように判定するのですか。 3.同じ日付の遺言状が出てきたら、どちらが有効でしょうか 4.弟が父から1000万円借りており、遺言状で、父が亡くなったら債務免除するとしていた場合、弟は父への債務が100%なくなりますか。なくなった場合、それは、相続財産として相続税計算の対象となりますか。それとも贈与扱いなのでしょうか。 兄は、4分の1の遺留分として250万円を弟に請求できますか。
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補足説明をさせて頂きます。 >1.親に遺言状を書いてもらうにあたって、署名欄以外を私がワープロで作成し、 >親にサインしてもらおうと思っていますが、これは、有効でしょうか。 seryouさんもおっしゃっておられるように、『自筆証書遺言(民法968条)』としてであれば無効です。 しかし、『秘密証書遺言(民法970条)』としてであれば有効にする方法はあります。 秘密証書遺言の場合、自書でなくてもワープロで作成されたものであっても、署名が自書で印が押してあれば良いのです(同条1号。但し、 1.遺言者がその証書を封筒などの中に入れ、閉じた後、上記の印を用いて封印し (同条2号) 2.公証人1人及び証人2人以上の前にその封書を提出して、 自分の遺言書である旨並びに自分の氏名および住所を申し述べ(同条3号) 3.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおす(同条4号) 必要があります。 以上の手順を踏めば、ワープロで作成した文書であっても有効な遺言書とすることができます。 >2.日付欄を手書きで書けるようにし、日付を親が手で記入した場合、 >日付を私が記入した場合、もしくはブランクのままの場合の3つのケースは >それぞれ有効でしょうか無効でしょうか。日付の数字の場合、 >誰が書いたか特徴が出にくいと思いますが、どのように判定するのですか。 日付が明記されていない場合には遺言書として無効です。遺言書は、生きているうちに何度書き直しても良いため、常に最新の遺言が何であるかということを特定する必要があります。ですから、日付の無い遺言書はそもそも効力が生じません。 また、先程と同様、日付欄が遺言者の自書で無い場合、自筆証書遺言としては無効ですが、秘密証書遺言としては先程の手順を踏みさえすれば有効になります。 >3.同じ日付の遺言状が出てきたら、どちらが有効でしょうか seryouさんのおっしゃる通りです。 >4.弟が父から1000万円借りており、遺言状で、父が亡くなったら >債務免除するとしていた場合、弟は父への債務が100%なくなりますか。 >なくなった場合、それは、相続財産として相続税計算の対象となりますか。 >それとも贈与扱いなのでしょうか。 遺言状で、「父が亡くなったら債務免除する」―――この様な場合のことを『遺贈(民法964条)』と言います。遺留分に関する規定に反しない範囲において、この『遺贈』をすることができます(同条但書)。 弟さんの1000万円の借金のうち、いくらか返済がなされていたとして残債務がお兄さんの遺留分を侵害しない金額であるならば、債務は100%無くなります。 但し、ここでの本題からは外れますが、弟さんの借金が、本当に金銭消費貸借契約であるのかが注意しなければならない点です。 金銭消費貸借契約の形式に名を借りた実質的な「生前贈与」である場合には、1000万円が弟さんに渡されたその時点で贈与税が課せられます。親子間での金銭消費貸借契約は生前贈与の隠れ蓑とされる場合が多いため、返済がしっかりとなされているかどうか、弟さんの収入から考えて返済計画に無理のあるものでないかどうかについて税務署のほうではしっかりと調査しますので、他人にお金を課す場合以上にしっかりと様式を整える必要があります。 話を元に戻しまして、『遺贈』の場合、税金は「相続税」が課せられます(相続税法1、2条)。 そして、相続財産として計算の対象となります。 たとえば、お父様をA、お母様をB、お兄様をC、お弟さんをDとします。Aが亡くなり、その時のAからDへの貸金債権を除いたAの被相続財産が4000万円だったとします。Dの残債務が800万円だったとしますと、相続財産は総額で4800万円となります。 遺言書には、A死亡時のDへの貸金債権の債務免除以外、財産に関する遺言が無かったとしますと、法定相続分はそれぞれ B:2分の1(2400万円) C:4分の1(1200万円) D:4分の1(1200万円) となります。 このうち、Dは遺贈によって残債務800万円を受け取ることに決まっておりますので、残債務800万円を1200万円から引いた残り400万円が、Dが受け取る金額です。 >兄は、4分の1の遺留分として250万円を弟に請求できますか。 先程も少しお話しましたが、遺留分の規定に反しない限りにおいてAの「死亡時のDへの貸金の債務免除」の遺言は効力を有します。先程の例を用いてご説明いたしますと、 父A、母B、兄C、弟Dがいて、A死亡時に相続財産がDへの貸金債権だけであった場合を想定します。そして、Dの返済金額は0、つまり債権として丸々1000万円があるものとします(つまり、相続財産は1000万円)。 そして、その他に遺留分算定の基礎となる財産に参入される贈与(民法1030条)も無かったとします。 この場合、遺留分は相続財産の半分に生じますので、それぞれの遺留分は B:4分の1(250万円) C:8分の1(125万円) D:8分の1(125万円) となり、B、Cは、自己の遺留分を侵害される結果となるため、その範囲で遺言の効力は生じずに、B、Cは、それぞれ250万円、125万円のDに対する貸金債権を相続により取得することになります。 但し、今回のケースの場合、Aがお亡くなりになってから1年以内に『遺留分減殺請求(民法1031条)』をしないと遺留分を請求する権利を失います(民法1042条)。
- seryou
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遺言の方式には,自筆証書遺言(民法968条),公正証書遺言(民法969条),秘密証書遺言(民法970条),死亡危急時遺言(民法976条・979条),隔絶地遺言(民法977条・978条)がありますが,あなたの場合は,自筆証書遺言にあたります。 自筆証書遺言は,遺言者が全文(遺言の本文),日付,氏名を自書しなければならないと規定されています。自書とは,自分で手書きすることです。 自筆証書遺言は最も簡便な方法であるために偽造・変造の危険性が高いものです。そのため,筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき,遺言が遺言者の真意によるものであることを明確にするために「自書」が必要とされているのです。したがって,氏名の署名だけでなく,本文も自書されない限り,法律上は,有効な遺言とは扱ってもらえません。 日付の記載については,本文が自書されていない場合は無効ですから,どのような方法によっても,無効となります。本文を遺言者が記載している場合はどうかということですが,民法は日付も自書を要求していますので,遺言者の自書でない限り無効となります。(日付についても遺言者の自書が要求されるのは,遺言の成立時期を明確にし,遺言当時,遺言者に遺言能力があったかどうかを判断する基準時となり,異なる内容の遺言が複数ある場合に,どちらが遺言者の意思かを決定するために必要だからです。) 次に,同じ日付の遺言書が複数あった場合ですが,遺言の内容その他の事情によってどちらの遺言が先か後かが判断されるます。遺言の内容などから遺言時期の前後が決定できないときは,矛盾する部分は無効であるとするのが学説(多数説)です。民法上の規定はありません。 最後に,債務免除があった場合について,有効な遺言書(自書された遺言書である場合)で債務免除がされていれば,遺言者の死亡という条件が成就されて,弟の債務は無くなります。その場合,債務免除額1000万円は,遺留分算定の基礎となる財産に含まれますから,その金額だけが遺留分算定の基礎となる財産であれば,兄は,兄の法定相続分の2分の1が遺留分として保障される金額となります。 相続税・贈与税の取扱いについてはお答えできません。申し訳ありません。