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会社法447条3項:資本減少の質問
447条3項に「増資と減資を同時にした結果、資本が減少しない場合」という部分がありますが、 イメージが湧きません。 具体的にどのような事例がありますか?
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- Crusadess
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回答No.2
こんにちわ。 今、資本金が1,000円だとしましょう。 500円の増資をします。資本金が1,500円になります。 同時に200円の減資をします。資本金が1,300円になります。 結果、1,000円→1,300円となります。これが「減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないとき」に該当します。 マイナスに成ってしまったその他資本剰余金をプラスにするために増資をした。増資によって資本金が増える。資本金を減らしてその他資本剰余金を増やす。結果として、その他資本剰余金がプラスになりつつも、資本金が増えた。、、、 そういう時の話ですよ。
- yosifuji20
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回答No.1
これは繰り越し決算を解消するための追加増資などのときにあります。 一旦減資で資本金を剰余金に振り替えて、繰越欠損と相殺し手それをゼロにして、殆ど同時に株式発行をして減資と同額を増資してもとの資本金に戻すということです。 大手の企業の子会社の欠損解消などの場合に使われるのではないかと思います。