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減少差益について(仕訳)
簿記の仕訳問題を解いていました。 解答に「減資差益」と書いたら、その部分は 「資本金減少差益」だと指摘されました。 改正商法を調べたら「資本金及び資本準備金減少差益」と書いてありました。 「資本金減少差益」と書いた方がよいのでしょうか。 もしそれでよいのなら、その書き方はどこで主流となっているのでしょうか? (たとえば検定でも、主催団体によって勘定科目の書き方が微妙に違うことがありますよね。そういう意味で。) よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
昔は「減資差益」でしたけどね・・・ 検定試験とかの科目は許容勘定科目が公開されているでしょうからそれを調べたら、どれが模範解答の勘定科目かは分かると思います。日商か全商か全経か知りませんけれども、主催団体に許容勘定科目の件問合せてみればいかがでしょう。
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- xxxx123456
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以前は、資本準備金は、欠損の填補にしか使用でき なかったので、資本準備金減少差益は、ありえなかった。 ただし、一旦、資本金に組み入れて、減資することにより実質的に、達成できましたけど。 今は、利益準備金とともに、資本減少に準じた 手続きで、減少できますから、資本準備金減少差益 ・利益準備金減少差益もありえます。
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ご返答ありがとうございました。 今回の商法改正のおかげで、混乱する部分が多くて、 勉強をしていてもうっかり昔の問題集を見て 困ることが多いです。 頑張ります。
- xxxx123456
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以前、改正前にも、減資している会社は、 区分する必要があるから、ダメだと思う。 改正前に減資した場合は、依然として資本準備金であり 配当することは、出来ないから。 資本準備金減少の方法をとれば、別ですが。 資本金 払込剰余金 減資差益 1万 合併差益 分割差益 等 資本金減少差益 資本準備金減少差益 等 別途積立金 ○積立金 当期未処分利益 等 になる。
お礼
ご返答、ありがとうございました。
- xxxx123456
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以前は、資本準備金でしたので、減資差益といいました。 合併差益などと同様。--これは、現在も資本準備金です
お礼
ありがとうございます。 以前は・・・とありますが、15年度の改訂商法のもとではもう使ってはいけないんでしょうか?
- xxxx123456
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減資差益は、配当可能な未処分利益に含まれます。
お礼
ご返答、ありがとうございます。 私が指摘された「資本金減少差益」という勘定科目についてがよくわかりません。これは「資本金及び資本準備金減少差益」と同じに使っていいんでしょうか?
- ma_
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両者、同じでいいのでは?
補足
早速のご解答、ありがとうございます。 ところで、「資本金減少差益」という勘定科目はどこかの試験などで使用されているのでしょうか? つまり、これが正式な簿記の試験での勘定科目として使われているのでしょうか?その出典というか、使っているところを知りたいのです。 参考のURLにアクセスさせていただきました。 「減資差益」と「資本金及び資本準備金減少差益」が同じに使える勘定科目だというのは理解できましたが、 「資本金及び資本準備金減少差益」と「資本金減少差益」というのは同じ勘定科目として試験の時に使えますか? すみません。
お礼
ありがとうございます。 検定にはまだ出てきていないようです。 でも、私が指摘された「資本金減少差益」という勘定科目についてがよくわかりません。これは「資本金及び資本準備金減少差益」と同じに使っていいんでしょうか?