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開業社労士の事務所と経費

社会保険労務士としての開業を考えています。 自宅で開業したかったのですが、マンションの規定で事業所登録ができません。 コスト面を考えても軌道にのるまでの間は、バーチャルオフィスをかりて 事務所として登録し、郵便受付や来客対応など対外的な対応は その設備を使用。事務作業については自宅で作業をしたいと思っています。 (1)この場合、社労士が禁止されている2つ以上事務所をもつに該当するのでしょうか? (2)自宅はあくまでも事務所でないとした場合、自宅の作業スペースを   経費として確定申告などの際、申告することはできるのでしょうか? 登録は東京都で行う予定です。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#179020
noname#179020
回答No.1

まず、社会保険労務士法の条文を読んでみれば、分かると思いますが、 社会保険労務士法第二十四条より引用 > 当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当 > 該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労 > 務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備 > 付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 ということは、監督官庁は立入検査のときに、登録されている事務所の所在地に対して行うので、バーチャルオフィスだったらそのバーチャルオフィスの社員にご質問者様の業務についての質問や業務書類の提出要求をするって理解していますか。 つまり、バーチャルオフィスの社員がご質問者様の業務について回答できる訳はないし、業務書類を提出できる訳もないって普通に分かりませんか。 > (1)この場合、社労士が禁止されている2つ以上事務所をもつに該当するのでしょうか? なので、該当します。

noname#156122
質問者

お礼

理解不足な質問をしてしまい申し訳ありませんでした。 ご説明ありがとうございました。