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税理士事務所の登録住所 開業資金節約のため

税理士事務所をバーチャルオフィスで開業の予定です。 日税連に問い合わせしましたが、バーチャルオフィスでは、事務所の実態が確認できない為、難しいのではないかとの回答でした。 全国の税理士の方で、一室を賃貸する賃貸契約という形ではなく、バーチャルオフィスあるいはレンタルオフィス等にて事務所登録をされている先生はいらっしゃいますでしょうか?実際の業務は、自宅で行い、税理士会への事務所の住所だけ、レンタルオフィス等にて登録されている先生がいらっしゃいましたら、参考にさせていただきたいと思います。なるべく開業資金を抑えたいためご意見を何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.3

税理士の場合ではないけど、行政書士が登録事務所と別の場所にも事務所を設置した事実が発覚して、懲戒処分を受けている事案があります。 http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/koki_files/40.pdf よって、登録事務所(レンタルオフィス)と実際に業務を行う場所(自宅など)が2カ所存在する段階で最悪の場合には懲戒処分の対象になると思います。 他の回答にある通りに自宅を事務所登録することをお勧めします。

  • ki819
  • ベストアンサー率50% (48/95)
回答No.2

twisさんの言われる通りだと思います。 顧客も不信感を持つ事は間違いないと思いますよ。 どんなオフィスで仕事されてるか気になりますからね。 私の勤める会社も社長が税理士と顧問契約するにあたって、オフィスは判断材料の上位にしてましたよ。 「レンタルオフィスなんて、書類の管理に無理がある。バーチャルは、事務所の実態がないのだからもっての外。オフィスのない税理士が顧問ですなんて言えん。自宅がオフィスやったらまだ理解出来るけど。」と言ってました。

  • twis
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

自宅を事務所として登録すればバーチャルオフィス代もかからないのでベストだと思いますが、それではダメなのでしょうか? レンタルオフィスでも完全にバーチャルではなく、執務するブース等があるなら登録できそうですが(実際そのような形で登録していると思しきかたもします)、完全にバーチャルというのは、事務所を2つ持つことになり、まずいと思います(バーチャルだとバレれば登録できないと思います)。 どうしても自宅が無理なら、合同事務所やどこかの会社で机を1つだけ借りて、合同事務所的な体裁にするのが無難かと思います。

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